2017年 6月 1日公開

専門家がアドバイス なるほど!経理・給与

【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。
最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。

「65歳以上も雇用保険の適用対象に!」の巻

テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ

6月は労働保険料の計算の時期です。気を付けたいのが、雇用保険の適用が拡大されたこと。平成29年1月1日から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっているのです。というわけで、今回は雇用保険法の改正に伴う注意点について解説します。

「65歳以上も雇用保険の適用対象に!」の巻

雇用保険被保険者の加入基準とは

労働者を雇用する事業所は、業種・規模を問わず「適用事業所」となります。そこで雇用される労働者は、一定の要件に該当する者を除き、原則として被保険者となります。
その一定の要件、すなわち被保険者の適用から除外される要件は以下のとおりです。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  2. 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  3. 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校の学生または生徒

平成29年1月1日より前は、この適用除外の要件に「65歳に達した日以後に新たに雇用される者」が含まれていましたが、雇用保険法の改正により、上の要件から除かれました。つまり、平成29年1月1日以降は、「65歳に達した日(注)以後に新たに雇用される者」についても、上記要件を満たす者については雇用保険に加入することが義務付けられたのです。

(注)65歳に達した日とは、65歳の誕生日の前日のことです(法律上は誕生日の前日の午後12時に満年齢に達するとされています)。

目次へ戻る

被保険者が65歳以上の場合の手続き

65歳以上の雇用保険の手続き等については、65歳に達した日と入社日のタイミングおよび、それらの日が平成29年1月1日より前か後かによって三つのケースが考えられます。

平成29年1月1日現在、雇用している労働者が65歳以上の場合

【a.入社日が65歳に達した日の前日以降の労働者】

入社日が65歳に達した日の前日以降の労働者

このケースの場合、入社日時点では雇用保険の加入手続きは行えませんでしたが、今回の改正により平成29年1月1日付にて雇用保険被保険者資格を取得したことになります。従って、資格取得日を改正法施行日である平成29年1月1日とする「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、管轄のハローワークへ提出することになります。

なお、通常「雇用保険被保険者資格取得届」は、取得月の翌月10日までに提出することになっています。このケースでは特例として平成29年3月31日までに提出すればよいことになっていたのですが、もしもまだ手続きを済ませていない場合は、急ぎ手続きをする必要があります。

【b.65歳に達した日の前日以前から継続雇用されている被保険者】

65歳に達した日の前日以前から継続雇用されている被保険者

このケースでは、平成25年4月1日付で雇用保険の被保険者資格を得ていて、65歳に達した日以降は「高年齢継続被保険者」として被保険者資格は継続されています。改正後は、被保険者の区分が「高年齢被保険者」に変更となります。

なお、改正後新たに被保険者となる者も含め、65歳以上の被保険者は全て「高年齢被保険者」となります。この場合、ハローワークで自動的に被保険者区分を「高年齢継続被保険者」から「高年齢被保険者」へ変更するので、特別な手続きは不要です。

平成29年1月1日以降、新たに雇い入れた場合

平成29年1月1日以降新たに雇い入れた場合

平成29年1月1日以降、新たに雇い入れた65歳以上の労働者が「雇用保険の加入基準」を満たす場合には、雇用保険の資格取得届を提出する必要があります。上の例の場合では、資格取得届の取得日を「入社日」である平成29年6月15日で作成し、平成29年7月10日までに管轄のハローワークへ提出することになります。

目次へ戻る

雇用保険料について

雇用保険料率については、毎年見直しが行われ、平成29年度は一般の事業で被保険者負担分3/1000、事業主負担分6/1000になっています。

平成31年度まで保険料は免除に

平成29年度に雇用保険料が免除となる対象者は昭和28年4月1日以前生まれの方たちとなっています。なお、雇用保険料の免除については平成31年度までとなっています。

ただし、平成32年4月からは、全ての雇用保険被保険者から「保険料」を徴収することとなります。従って、高年齢被保険者の労働者に対しては、平成32年4月から雇用保険料の徴収対象となることを、あらためて説明しておいた方がよいでしょう。

目次へ戻る

雇用保険の給付について

平成29年1月1日からは65歳以上の雇用保険被保険者は、「高年齢被保険者」として離職した場合は「高年齢求職者給付金」が支給されます。
この「高年齢求職者給付金」は、老齢年金受給との併給が可能となっています。

給付金の支給額は

65歳以上の被保険者が退職した場合、通常の失業給付ではなく、一時金が支給されます。支給額は雇用保険の被保険者期間が1年未満であれば、基本手当日額(注)の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分となっています。

注:基本手当日額は、離職前6カ月の賃金総額を180で割った額のおよそ50%から80%となっています。

この機会に手続きの確認を!

65歳以上の労働者がいる事業所では、改正に伴う雇用保険の手続きを忘れずに行いましょう。この機会に管轄のハローワークに被保険者台帳の帳票依頼をして、雇用保険の被保険者の取得、喪失の手続きが適正に行われているかを確認しておくことです。

また、65歳以上の被保険者(本人)は、雇用保険料が給与から控除されていないことから「自分は雇用保険に加入していない」と思い込んでいる場合があります。あらためて加入していることを本人に伝えておくことをお勧めします。

万が一、手続き漏れが判明した場合には、急ぎ加入手続きを行う必要があります。ただし、本来の加入日にさかのぼって加入手続きを行う場合は添付資料等が必要になることもあるので、ハローワークに相談するとよいでしょう。

目次へ戻る