2025年 1月28日公開

社会保険労務士コラム

2025年育児・介護休業法改正対応のポイント

著者:有馬 美帆(ありま みほ)

2025(令和7)年施行の改正育児・介護休業法の対応ポイントをお伝えします。

2025年(令和7)年は、改正育児・介護休業法が4月1日、10月1日の2度にわたって段階的に施行されます。法改正の概要についての説明や、いつまでに、どのような準備をすれば良いかなど、人事労務担当者の方々にとって必須となる対応ポイントをお伝えします。

2025(令和7)年は改正育児・介護休業法が2度にわたって施行!

2025(令和7)年は、改正育児・介護休業法が4月1日、10月1日の2度にわたって施行されます。今回は、それぞれの法改正の内容についての説明と、企業の人事労務担当者の方々が、いつまでに、どのような準備をする必要があるかについて分かりやすくお伝えします。

育児・介護休業法の目的は?

育児・介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。文字通り、育児や介護の問題に直面する労働者の福祉向上を目的とするもので、ワーク・ライフ・バランス(WLB)の実現に寄与するものです。「仕事と育児」、「仕事と介護」の二者択一(あちらを選べばこちらを選べない)になってしまうような状況はワーク・ライフ・コンフリクト(WLC)と呼ばれています。WLCを避けて「仕事と育児」、「仕事と介護」の両立を支援するのが、育児・介護休業法(以下「育介法」とします)の主な目的です。育介法の目的条文にも、「職業生活と家庭生活の両立に寄与」(育介法第1条)という形で「両立」という文言が明記されています。

この「両立」の実現のための施策が、今回の法改正では大幅に拡充されました。

2025(令和7)年4月1日の施行の改正育介法

改正事項は次の表の通りですが、非常に多岐にわたっていますので、なるべく早くに労使協定や就業規則等の改定などの準備を行われることをおすすめします。

改正育介法(2025(令和7)年4月1日から施行)
1[育児]子の看護休暇が「子の看護等休暇」に名称変更義務
2[育児]所定外労働の制限が「小学校就学前の子を養育」まで拡大義務
3[育児]短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(注1)
4[育児]3歳未満の子の育児のためのテレワーク導入努力義務
5[介護]介護休暇の継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 
6[介護]介護離職防止のための雇用環境整備義務
7[介護]介護離職防止のための個別周知・意向確認等義務
8[介護]介護のためのテレワーク導入努力義務
9[育児]育児休業取得状況の公表義務適用拡大義務
  • (注1)(1)育児休業に関する制度に準ずる措置、(2)始業時刻の変更等、(3)テレワークからの選択

1. [育児]子の看護休暇が「子の看護『等』休暇」に

改正前の「子の看護休暇」は、「小学校就学の始期に達するまで」の子の、病気・けがや予防接種・健康診断という事由が生じた場合に1年間に5日(子が2人以上の場合は10日)取得可能というものでしたが、次のように「子の看護『等』休暇」として改正されました。