2014年12月 1日公開

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「費用? 減価償却? 中小企業の資産購入」の巻

テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ

企業活動をしていく中では多くのモノやサービスを購入します。しかし、時として難しいのが、購入した備品等を費用(経費)として計上すべきか、固定資産として計上すべきかの判断。さらには中小企業だけに許された特例もあります。今回は中小企業の資産購入について、分かりやすい税務処理の指針を取り上げてみました。

「費用? 減価償却? 中小企業の資産購入」の巻

消耗品か資産か

パソコンや机などを購入した際に、これらを消耗品費などの「費用」として計上するか、それとも什器(じゅうき)備品などの「固定資産」として計上するか、会計処理で迷うことがよくあります。その判定法が今回のテーマですが、その解説に入る前に、まずは必要な用語の基礎知識から紹介しましょう。

固定資産とは

企業がその事業活動の用に供するために1年以上の長期にわたって使用または利用する目的で保有する資産を言います。固定資産は、有形固定資産・無形固定資産に分かれ、そこからさらに減価償却資産・非減価償却資産に分けられます。

減価償却とは

取得価額をある期間に分けて少しずつ費用にする仕組みです。買ったときに一度に費用にしないで、毎年少しずつ費用に分ける、という考え方です。

減価償却資産とは

減価償却の対象となる資産で、「償却資産」と総称されます。建物や設備など有形のものだけでなく、ソフトウェアや営業権のような無形固定資産、馬や牛などの動物、リンゴやミカンの木などの植物、すなわち生物までも含みます。

減価償却資産と言うと会計処理で「固定資産」に計上して減価償却をするというイメージですが、減価償却資産イコール固定資産計上ということではありません。全ての企業は、10万円未満の減価償却資産と、使用可能期間が1年未満の減価償却資産は法人税法において一時の損金とすることができます。

非減価償却資産とは

土地、借地権、書画骨董などは年を経るごとに価値が減っていくものではないので減価償却はしません。こうした固定資産を「非減価償却資産」と呼びます。

<固定資産に関する種類分けの図>

固定資産に関する種類分けの図

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使用可能期間は?

購入したものを費用にするのか、資産として減価償却するのか……その判定の仕方が「分かったようで分からない」と感じる人が多いようです。そこで下の「判定早分かりチャート」に沿って解説していくことにしましょう。

<費用か減価償却か~判定早分かりチャート>

費用か減価償却かのYES/NOチャート

最初の関門となるのは「使用可能期間」です。

使用可能期間とは

固定資産の耐用年数算定の基本となる期間です。通常の維持補修を行い、通常の使用条件で使用した場合の固定資産の使用可能期間を言います。固定資産が物理的に使えなくなるまでの期間だけではなく、経済的観点から見て、使用価値が失われるまでの期間も含まれています。

使用可能期間と法定耐用年数

法人税法では、企業の恣意(しい)的な決定を防止し、課税の公平を図る観点から、この使用可能期間を「耐用年数」として細かく規定しています。これを「法定耐用年数」と言いますが、使用可能期間は法定耐用年数のみでみるのではなく、その固定資産が企業の属する業種において一般的に消耗性のあるものと認識されていることを前提とし、そのうえで、企業の平均的な使用状況、補充状況等から見て、判定するとされています。

参照:国税庁Webサイト 法定耐用年数表

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使用可能期間が1年未満の場合

まずは使用可能期間が1年以上か1年未満かのチェックです。その資産の使用可能期間が1年未満の場合は取得価額に関係なく、全額がその年(注)の費用(経費)として計上できます。

(注)その事業のために使用した日の属する事業年度。

使用可能期間が1年未満のものとは

使用期間が1年未満の固定資産にはどのようなものがあるのでしょうか。法人税法には次のような定めがあります(法人税基本通達7-1-12)。

  1. 使用状況や補充状況などから見て、その法人の属する業界で一般に消耗性のものと認識されているもの。
  2. その法人の平均的な使用状況や補充状況などから見て(おおむね過去3年間の平均値で判定)、その使用可能期間が1年未満であるもの。

具体的には、特許や著作権、意匠権、商標権などで1年未満の契約使用料、あるいはイベントなどで数カ月しか使用しないことが分かっている備品など。試験・実験で使用する備品・器具なども、その実験が終わればもう使用しないと確定している場合は「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。放映期間が1年未満のテレビCMの制作費なども同様です。

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取得価額は?

使用可能期間が1年以上の場合は、取得価額によって取り扱いは異なります。取得価額には10万円未満、10万円以上20万円未満、20万円以上30万円未満、30万円以上と言う四つの区分があります。

購入した固定資産の取得価額とは

固定資産の取得価額には、原則としてその購入代価、その他購入のために要した費用および事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。従って、付随費用も取得価額に含まれることになります。例えば、中古車を購入したときは整備に掛かった工賃なども「付属費用」として含まれます。こうした費用は経費にしないで取得価額に組み入れなければなりません。

<取得価額について>

取得価額の解説図

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取得価額が10万円未満の場合

中小企業の場合、10万円未満の減価償却資産であれば次の四つの税務処理から選択できます。

  1. 消耗品費に計上する
  2. 3年均等償却の一括償却
  3. 全額損金算入(少額減価償却資産の特例)
  4. 定額法・定率法による減価償却

会社の電話機でも掃除機でも通常1年以上は使えますが、これらをいちいち減価償却資産として償却資産台帳に載せていたら切りがありません。そこで、法人税法は「10万円未満」のものは減価償却せず、購入時に費用(経費)にしてしまってよいことにしています。

10万円未満のものはa.消耗品費に計上するのが一般的ですが、それ以外の選択肢も認められています。どの税務処理を選ぶかは企業の選択に任されています。

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取得価額が10万円以上20万円未満の場合

中小企業の場合、10万円以上20万円未満の減価償却資産であれば次の三つの税務処理から選択できます。

  1. 3年均等償却の一括償却
  2. 全額損金算入(少額減価償却資産の特例)
  3. 定額法・定率法による減価償却

どの減価償却方法を選ぶかは企業の選択に任されています。

「b. 3年均等償却の一括償却」を選択する場合

10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産とすることができます。これは、取得価額の合計額の1/3を3年間費用として計上できると言う特例で、景気浮揚策として導入された制度です。この特例を使えば、3月決算の企業の場合、購入して使用したのが3月20日であっても3分の1を、その年度内に費用として計上することが可能です。通常の減価償却では、例えばパソコンだと償却期間が4年なので、そのうち1カ月分(48分の1)だけしか償却できません。

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取得価額が20万円以上30万円未満の場合

中小企業の場合、20万円以上30万円未満の減価償却資産であれば次の二つの税務処理から選択できます。

  1. 全額損金算入(少額減価償却資産の特例)
  2. 定額法・定率法による減価償却

どちらの減価償却方法を選ぶかは企業の選択に任されています。

少額減価償却資産の特例とは

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、取得価額が30万円未満の減価償却資産は取得価額の全額を一括経費として算入することができます。本来、資産を一括経費として計上できるのは、10万円未満の「少額な減価償却資産」のみですが、この特例を受けることにより、30万円未満までの資産を一括して必要経費にすることが可能になります。

【損金算入の限度額】

特例を受けられる減価償却資産は、一事業年度300万円(取得価額の合計)が上限です。例えば29万円のパソコンを購入した場合、10台までは特例により損金算入できますが、11台目からはできません。合計で300万円を超えたものについては全て資産計上して定額法・定率法による減価償却をしなければなりません。

【適用対象法人】

この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者(注)または農業協同組合等に限られます。

(注)中小企業者とは、次に掲げる法人を言います。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
    ただし、同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の1/2以上を所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2/3以上を所有されている法人を除きます。
  2. 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

【適用期間】

この特例は、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を、平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合に適用されます。あくまでも景気浮揚のために定められた時限立法による特例措置なので、恒久的な制度ではありません。

注意!

特例を適用した減価償却資産は、償却資産税(地方税)の対象になります。この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度なので、固定資産税(償却資産)では適用されないためです。 従って、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告(注)が必要となります。

(注)毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する税務事務所に申告する必要があります。

地方税法上の「少額資産」

地方税法上の「少額資産」に当たる場合は申告の必要がありませんが、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。

地方税法上の「少額資産」に当たり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の三つの資産です。

  1. 10万円未満の備品等のうち、法人税法により損金計上された消耗品費
  2. 20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却した資産
  3. 法人税法第64条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満の資産

償却資産税の申告対象まとめ

◯=申告対象 ×=申告対象外

償却・資産内容取得価額
10万円未満10万円以上
20万円未満
20万円以上
30万円未満
30万円以上
個別減価償却
中小企業特例
一時損金算入×
3年一括償却××
法人税法第64条の2第1項に規定するリース資産××

取得価額別、使える償却方法一覧表

これまでの説明を整理して、償却方法を取得価額ごとにまとめたのが下の表です。

取得価額償却方法
10万円未満消耗品費3年均等償却一括償却資産少額減価償却資産の特例減価償却資産
10万円以上
20万円未満
×3年均等償却一括償却資産少額減価償却資産の特例減価償却資産
20万円以上
30万円未満
××少額減価償却資産の特例減価償却資産
30万円以上×××減価償却資産

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守りたい「継続性の原則」

前述のとおり、中小企業の場合、どの減価償却方法を選ぶかは自由に選択できます。ただし、企業会計原則には「継続性の原則」があって、企業は一定の計上基準を定めておき、毎期変更なくその基準で運営していくことが求められます。そうしないと経理の首尾一貫性を保てなくなり、期ごとの業績変化が見えにくくなるからです。

同様に、社内で会計処理を決めるときの金額的な判断基準は、適正に定められさえすれば自由だと言えます。しかし、一度決めた判断基準は、原則として、毎期継続して適用する必要があります。ある会計年度では、10万円以上のものを固定資産とし、別のある会計年度には、20万円以上のものを固定資産にするなど、会計年度によって減価償却を行ったり行わなかったりする恣意的な会計処理は望ましくありません。

仮に大きく判定基準を変更するのであれば「財務諸表に注記」し、外部の方に変更理由を開示する必要があります。

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