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公開日:2023年7月3日
2023年9月以前に弊社から発行させていただいた請求書のうち、お客様の仕入計上が10月以降になる取引について、下記を弊社対応の基礎といたします。
代表的な取引:メーカー保守取次販売弊社売上が2023年9月以前に一括計上しているため、お客様側でも区分記載請求書で仕入税額控除のための証憑としてご利用いただけます。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係)
代表的な取引:たよれーる保守2023年9月以前に発行いたしました請求書に、「適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ」を合わせて保存していただくことにより、インボイス記載要件を満たします。端数処理要件につきましては、該当取引のみを抜き出して再発行したインボイスの税額と、当初発行した請求書上の税額と相違がないため、インボイスとしてご利用いただけます。
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(PDF:436KB)
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達3-1