2023年10月1日をまたぐ請求書について

公開日:2023年7月3日

2023年10月1日をまたぐ請求書について、弊社登録日が2023年10月1日であるため、お客様において登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象となることから、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分することなく、インボイスとして請求書を発行いたします。

お客様において2023年10月1日以降の課税仕入れについて「積上げ計算」を行う場合など、その区分が必要である場合は、取引事実等(取引年月日)に基づき金額を合理的に区分して計算していただきますようお願いいたします。

参考:
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
(登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項)