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2012年11月 1日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト/梅原光彦 イラスト/ 今井ヨージ
東日本大震災からの復興に向けてさまざまな施策が行われていますが、その財源を確保するために「復興特別所得税」が創設されました。今回は、新しく始まった税の基本と手続きについてご紹介します。
「復興特別所得税って始まるって聞いたけど」と社長。「消費税がそのために上がるんとちゃうの?復興にいろいろお金がかかるし」と答える経理ママに、もの知りの現代知恵蔵君が首を振った。「いえいえ、消費税とは別の話です。平成25年分の所得税から適用されるんですよ……」
目次
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平成25年(2013年)1月1日から課税がスタート「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という法律に基づき、平成25年(2013年)1月1日から課税される新しい税が「復興特別所得税」です。
25年間にわたる課税期間復興特別所得税は所得税全体を対象とし、平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの25年間にわたって、「所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
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個人で所得税を納める義務のある人はすべて、復興特別所得税もあわせて納める義務があります。
給与所得者は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることになります。
源泉徴収義務者は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際は、所得税及び復興特別所得税を徴収し、期限までに、これを納付することになります。
給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」(復興特別所得税を加算した新しい税額表)に当てはめて算出し、徴収するようになっています。具体的には、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づいて、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
毎月の給与等の平成25年分以後の源泉徴収税額表(注1)は国税庁ホームページに掲載されています。
国税庁ホームページ
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっているので、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。源泉徴収簿の年末調整欄には、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額を「年調所得税額」と表示してあります。これに102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)を「年調年税額」(注2)として表示し、過不足の精算をするようになっています。
所得税及び復興特別所得税の額の計算上控除しきれない予納(特別)税額及び源泉徴収(特別)(注3)税額があるときは、その控除しきれない金額が還付されます。
では実際には「復興特別所得税」導入前と後で所得税の金額はどれくらい変わるのでしょうか。年収500万円、専業主婦の妻と子どもが2人いる、という設定で所得税額を計算したのが下の表です。目安としてご覧ください。
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