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2013年10月 1日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ
消費税法の一部が改正されました。改正点はいくつかありますが、最大のポイントは平成26年4月から消費税の税率が引き上げられるということです。その日に備えて、改正の概要と消費税の基本をおさらいしておきましょう。
目次
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平成24年8月22日「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(略して「改正消費税法」)が公布されました。
消費税改正の主な内容は、
の三つです。
改正消費税法では税収の増大を目的とし、消費税率を現行の5%から10%まで2段階で引き上げられます。下の表にあるように、消費税率は地方消費税率と合わせて、平成26年4月1日に現行の5%から8%、平成27年10月1日に8%から10%と引き上げられます。
※注意!
上の表の10%部分については、「経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点」で決定をするとされています。原稿を執筆している2013年9月1日時点では決定しておらず、経済状況を勘案したうえで引き上げ停止を含め措置を講ずるとされており、その判断は2013年10月に行われる予定になっています。
一定規模のグループ企業が新たに法人を設立して租税逃れを防止することを目的としています。従来、納税義務が免除されていた事業者の範囲を制限するというものです。ただし、小規模事業者については事業者免税点制度を引き続き活用できる場合もあります。
資金繰り管理の適正化を目的としています。直前の課税期間の消費税額(地方消費税額を含まない税額)が48万円以下で中間申告が不要であった事業者も、任意で中間申告が可能になるというものです。毎月の資金繰りに消費税を使ってしまって、1年分の消費税を納付できなくなってしまうということを防止するために、中間申告ができる事業者の枠が広げられました。
いつの時点から新しい税率が適用されるのか――原則的な考え方は、
施行日前の取引 → 旧税率を適用施行日以後の取引 → 新税率を適用
となっています。
しかし、業種によっては商取引の形態からこの原則の適用が困難なケースがあります。通常は、消費税がかかるのは商品を引き渡すとき(納品のとき)ですが、この引き渡し時が契約時よりも大幅に後ろにずれ込む取引もあるからです。そこで、こうした取引については、税率の適用を遅らせる経過措置が設けられています。
経過措置については、次の二つの日付が重要なキーとなります。消費税率引き上げ予定日が「施行日」、その半年前が「指定日」です。
施行日:平成26(2014)年4月1日指定日:平成25(2013)年10月1日
ポイントは、
指定日前に締結された契約か?施行日以後に納品されているか?
主な経過措置は、以下のとおりです。消費税アップ予定日の半年前から、消費税引き上げ対対策が講じられているのが最大のポイントです。
取引形態に応じて、さまざまな経過措置があるので、自社の業務に合わせた確認が必要です。金額が大きく期間が長い案件は、経過措置の有無を確認し、契約内容を検討しておきましょう。
ワンポイント解説
一般企業でよくあるのが3.のケースではないでしょうか。消費税は商品の引き渡し時点の税率で課税されるのが原則ですが、マンションや住宅、注文家具、ソフトウェアの請負工事のように引き渡しまでに長い期間を要する取引の場合、平成25年9月30日までに契約したものであれば、平成26年4月1日以降に引き渡しがあったとしても、税率は5%でよいという特例です。かつて消費税が3%から5%に引き上げられたとき(1997年)も、この規定は設けられていました。なお、契約内容については契約書の様式や金額の大小は問いません。
商法改正のあった平成18(2006)年以降に出た会計ソフトは、これまでバージョンアップしなくてもある程度は使用することはできましたが、今後は改正消費税に対応したソフトが必要です。会計ソフトは原則、税率の設定はバージョンアップで行われるため各人で設定することはできません。保守契約を結んでいない会計ソフトを使っている場合は保守契約を結ぶか、または新しいバージョンに買い替えましょう。
零細企業や個人事業主の中には、税込みも税抜きもあまり理解せずに習慣で請求書を発行しているケースが見られます。消費税は消費者からの預かり金ですから、それを請求しない(転嫁しない)ということは値引きと同じです。今回の改正を機に、別途消費税を請求してみてはどうでしょうか。税込みも税別もどんぶり勘定でやっていたのでは、いつまでたっても値引きを続けることになってしまいます。
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消費税は商品を購入したときや、サービスの提供を受けたときに課される税金です。
消費税を負担する人 → 消費者消費税を納付する人 → 事業者
消費税は、税の負担者(消費者)と納税者(事業者)が異なる「間接税」です。事業者にとっては、消費税はあくまでも「預かり金」ということになります。
国税が4%、地方税が1%の計5%です。改正消費税では前出のとおりの税率となります。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸し付け、サービスの提供と外国貨物の輸入です。
納税義務者とは、税を申告して納税する人のこと。消費税の場合は次のとおり。
国内取引の納税義務者 → 個人事業者と法人輸入取引の納税義務者 → 保税地域から外国貨物を引き取る者
担税者とは税を負担する人のこと。消費税の場合は、一般の個人です。
税金を消費者から預かり、消費者の代わりに事業者が納付するというのが消費税です。事業者が売り上げの中の消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて、残った金額を納税する仕組みとなっています。
消費税は、図のように生産・流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売されるつどその販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
消費税は一般消費者が負担するもので、法人や個人事業主は預かった消費税を納税するだけ――。この仕組みがわかってないと、消費税について誤った理解をしてしまいます。事業者からすると、消費税がいくら上がろうとも、あくまでも預かり金なので直接の影響はないということになります。ただし、消費税が法人税と違うのは、会社が赤字でも税額が発生するという点です。赤字企業は消費税を滞納することがあり、その場合は税務署に差し押さえられるため、消費税未納で倒産というケースもありえます。
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