2. 法人事業税の延長申請
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までに都道府県税を管理する税事務所に「申告書の提出期限の延長承認申請書」を提出します。
申請なので審査はありますが、記載事項や添付書類に不備がない限り受理されます。
法人税と同じで、事業年度末までに提出しなければなりません。
[申請書様式]
上記1と2の内容が一緒になった「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」(同規則第13号の2様式)をダウンロードして2部作成(1部は会社控え用)し、提出します。
東京都の場合
東京都主税局Webサイト 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(PDF)
*書式は各都道府県で異なりますので、最寄りの税事務所Webサイトからダウンロードしてください。
[記入例]
見本のように必要事項を記入します。
「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出」の項では、
1. 延長を希望する事業年度の期首と期末の年月日を記入します。
→今年度分から延長を希望するのだとすると、「平成25年4月1日からの事業年度分から法人税の確定申告書の提出期限の延長について」と記入します。
【 見本 】
2. 「・下記のとおり延長の処分があった」にマルをつけます。また、見本のように、該当しない部分を線で消します。
【 見本 】
3. 「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長期間」では( )内に「1」と記入します。
→2カ月延長ができるのは特殊な法人のみです。
【 見本 】
4. 「法人税に係る申告期限の延長の特例の申請書の提出の有無」の項では、「有」にマルをつけ、税務署に提出をした「申告期限の延長の特例の申請書」の控えを参考にして月数、申請書提出年月日を記入します。
【 見本 】
「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請」の項では、
1. 延長を希望する事業年度の期首と期末の年月日を記入します。
【 見本 】
2. 延長の申請理由、例えば「定款○条によって定期株主総会が3カ月以内に召集するために延長を希望します」、または、会計監査を受けている場合には「会計監査により決算確定が遅れるため」などと記入します。
【 見本 】
[ 添付書類 ]
税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の控え*のコピーと延長理由の書類(定款等)のコピーを添付します。
*法人事業税の延期申請は「事業年度末」までにしなければなりません。例えば3月決算の場合だと、3月31日までに提出しなければならないので、実務的には2月末までに税務署に提出しておくことになります。そうすると申請書の控えが3月初旬に返送されてくるので、そのコピーを添付して3月31日までに市町村の税事務所に提出することになります。
注意! 東京23区以外の地域では
東京都23区にある法人では、税務署と都税事務所の2カ所に申告期限の延長の申請・届出をするだけですが、それ以外の地域では、税務署、道府県税事務所、市町村税事務所の3カ所に申請・届出することが必要です。
なお、市町村によっては申告期限の延長の申請・届出のみを行うための書式を定めていないところもあるので、Webサイト等で確認してください。
大阪市の場合
ちなみに、大阪市の場合は以下のように「法人・事務所等異動届」という名称の書式となっています。
大阪市Webサイト 法人・事務所等異動届(PDF)
[記入要領(大阪市の場合)]
- 「6 その他」欄に、「申告期限の延長」と記入します。
- 「異動後」欄に、法人税(国税)において認められた延長月数および延長が開始する事業年度を記入します。
- 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った日を記入します。
- 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」控えのコピー、または都道府県に提出した「法人税に係る確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」のコピー、延長理由の書類(定款等)のコピーを添付します。
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