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税務上の金銭債権の範囲
まず初めに債権はどのようなものがあるか確認してみましょう。
一般的な税務上の金銭債権の範囲は以下のとおりです。
- 売掛金
- 貸付金
- 未収の譲渡代金
- 未収加工料
- 未収請負金
- 未収手数料
- 未収保管料
- 未収地代家賃等
- 保証債務を履行した場合の求償権
法律には難しい用語で記載されていますが、通常は、商品を売った売掛金、得意先等に貸した貸付金、外注先に支払った立替金、本業以外で回収していない未収入金などの債権が該当します。
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不良債権処理の方法
不良債権処理については、以下の方法があります。
- 貸倒損失により損金経理する方法
- 貸倒引当金により損金経理する方法
前者は債権を回収することが確実にできないときに用いられ、
後者は債権を回収できないと見積もられるときに用いられます。
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貸倒損失により損金経理する方法
売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できないと見込まれるものについては、貸倒損失による損金処理を行います。
ただし、回収できないという「見込み」が無条件で認められるわけではありません。
貸倒損失が認められるかどうかは、以下の三つの条件のどれかで判定されます。
1. 法律上の貸倒れ
裁判所から更生計画認可の決定等の決定があった場合、税務上損金算入が認められます。法的整理による債務免除に基づく処理なので、計上金額を迷うこともなく、税務調査では基本的には問題になることもありません。ちなみに更生計画認可の申立て等の時点においては債権処理が不確実のため貸倒損失として認められません。
貸倒損失が認められるのは次の金額です。
- 会社更生法、民事再生法、特別清算等によって、切り捨てられることとなった部分の金額
- 関係者の協議決定によって、切り捨てられることとなった一定の金額
- その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面によって明らかにされた債務免除額
2. 事実上の貸倒れ
資産状況、支払い能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになったとき(その事業年度)に税務上損金算入が認められます。ただし、事実判定について恣意(しい)性が高く、正確な資料を整えないと実際の税務調査で否認(注)される可能性もあります。
(注)税務署がその行為や計算を認めないこと
3. 形式上の貸倒れ
債務者との取引を停止したとき以後1年以上経過した場合等において支払いを督促したにもかかわらず弁済がないときは備忘価額(注)を残して税務上損金算入が認められます。ただし、この取扱は売掛債権についてのみ適用され、貸付金などには適用がありません。
また、事実上の貸倒れと同じく正確な資料を整えないと否認される可能性があります。
損金算入が認められるのは以下の場合です。
- 債務者との取引を停止したときから1年以上経過した場合
- 債権額が取立てのための旅費その他の費用に満たない場合で、債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がない場合
(注)実質的価値を失った資産等を帳簿等に記載する際に用いられる金額。1円、10円など切りの良い数字のわずかな金額で記録されます。
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貸倒引当金により損金経理する方法
売掛金や受取手形などの金銭債権について、将来的に貸倒れの発生が見込まれる損失額は損金として算入できます。
貸倒引当金繰入額は会計上「費用」とされますが、必ずしも全額が税務上の「損金」とされるわけではありません。貸倒引当金繰入額として費用計上した金額のうち、一定額までを税務上の損金額に算入できるということです。
個別評価金銭債権と一括評価金銭債権
貸倒引当金を損金として算入できる金額には上限が設けられています。その繰入限度額は、個別に評価する債権(個別評価金銭債権)と、期末の金銭債権を一括して評価する債権(一括評価金銭債権)とに区分し、それぞれ別に繰入限度額を計算します。
個別評価貸倒引当金では、金銭債権であれば対象となる点が特徴です。差入保証金や前渡金であっても、その返還を求めたのであれば返還請求権という金銭債権となり、「その他の金銭債権に当たる」ので貸倒引当金の繰入れが認められることになります。これに対して、一括評価金銭債権の繰入限度額は、事業年度末の一括評価金銭債権に貸倒実績率等を乗じ、対象となる債権について一括して計算します。
通常は、次項で述べる個別評価金銭債権のような事由が発生しているのであれば個別評価貸倒引当金で処理します。
一方、一括評価貸倒引当金は、まだ金銭債権を回収できる可能性がゼロではない債権に設定します。すなわち、事業年度末時点では貸倒れとなる事由がない(注)としても、将来(次年度以降)、その債権が貸倒れとなる可能性がある場合に、貸倒実績率などにより計算し、今年度の損金としてあらかじめ計上しておくのが一括評価貸倒引当金です。
(注)法律上の貸倒れや形式上の貸倒れがないという状況
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個別評価金銭債権の場合
個別評価貸倒引当金の対象となる債権
その事業年度終了時に、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権を言います。
個別評価金銭債権に該当する主な金銭債権は以下となっています。
(注)これら金銭債権は次項に記載した一括評価金銭債権よりも広い概念で考える必要があります。ただし、中堅・中小企業の範囲であれば、基本的には一括評価金銭債権と同等と考えても問題ありません。
【個別評価金銭債権の損金経理額】
個別評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額(損金経理額)は、下表のとおり、債務者に生じた事由に応じて債務者ごとに計算します。
要件 | 損金経理額 |
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次の事由による弁済猶予・賦払弁済が生じた場合 a. 更生計画認可の決定 b. 再生計画認可の決定 c. 特別清算に係る協定の認可の決定 d. 債権者集会の協議決定その他、これらに準ずる事由 | 「対象金銭債権」から「事由発生の事業年度末から5年以内の弁済見込額」と「取立見込額」を控除した額 |
債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上)継続し、かつ、事業好転の見通しがないこと等により、一部の債権の回収の見込みがないと認められる場合 | 「対象金銭債権」から「取立見込額」を控除した額 |
次の一定の事実が生じた場合 a. 更生手続き開始申立て b. 再生手続き開始申立て c. 破産手続き開始申立て d. 特別清算開始申立て e. 手形交換所による取引停止処分その他、これに準ずる事由 | 「対象金銭債権」から「実質的に債権とみられない額」と「取立見込額」を控除した額の50% |
外国の政府・中央銀行等に対する金銭債権について長期の履行遅滞により経済的価値が著しく減少し、弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じた場合 | 「対象金銭債権」から「取立見込額」を控除した額の50% |
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一括評価金銭債権の場合
一括評価貸倒引当金の対象となる債権
一括評価金銭債権に該当する主な金銭債権は以下となっています。
- 売掛金、貸付金
- 譲渡代金や請負料、地代家賃などのうち益金として算入した未回収金
- 他人のために支払った立替金(注)
- 益金として算入したにもかかわらず、まだ受け取っていない損害賠償金
- 保証人として債務の弁済をした場合における求償権
- 売掛金、貸付金などに係る受取手形
- 一括評価金銭債権に含めた売掛金等の債権に係る先日付小切手
- 延払基準を税務処理として採用した場合の割賦未収金等
(注)例外あり。「将来精算される費用の前払いとして、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額」や「保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権」など、一括評価金銭債権に該当しないものもあります。詳細は基本通達・法人税11-2-18の(4)を参照のこと。
参照:国税庁:基本通達・法人税11-2-18の(4)
繰入限度額の計算
繰入限度額は、その事業年度終了時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(注)を乗じて計算します。
(注)過去3年間の貸倒実績率です。次の算式により、小数点以下4位未満を切り上げて計算します。
※:算式中の「月数」については、暦に従って計算し、1カ月に満たない端数が生じたときは、これを1カ月とします。
中小法人等の法定繰入率
資本金1億円以下の中小法人等では貸倒実績率に代えて、下表のとおり、法定の繰入率により計算することが認められています。
<中小法人の法定繰入率>
卸売・小売業 | 10/1,000 |
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製造業 | 8/1,000 |
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金融・保険業 | 3/1,000 |
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割賦小売業等 | 13/1,000 |
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その他の事業 | 6/1,000 |
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