2016年12月 1日公開

【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与

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「法定調書とマイナンバー」の巻

テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ

平成28年度の法定調書合計表の提出時期は平成29年1月31日です。まだまだ期限はあると思っていると、あとから大慌てすることになるかも。早め早めの準備をしておきましょう。

「法定調書とマイナンバー」の巻

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法定調書合計表とは

まず法定調書とは、「給与所得の源泉徴収票」など、税務署に提出が義務づけられている資料を言います。これら法定調書を文字どおり「合計」した「表」が法定調書合計表で、適正な課税を確保することを目的として主に6種類の取引について作成が求められます。

作成すべき法定調書合計表としては、主に以下の6点が挙げられます。

  1. 給与所得の源泉徴収票合計表
  2. 退職所得の源泉徴収票合計表
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
  4. 不動産の使用料等の支払調書合計表
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表

参照:国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
出典:国税庁ホームページ

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マイナンバー(個人番号)の記載場所

法定調書合計表に添付する各法定調書にはマイナンバーの記載が求められます。
記載場所は以下の通りです。

<1. 給与所得の源泉徴収票>

1. 給与所得の源泉徴収票

<2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票>

2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

<3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書>

3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

<4. 不動産の使用料等の支払調書>

4. 不動産の使用料等の支払調書

<5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書>

5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書

<6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書>

6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

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法定調書とマイナンバー(個人番号)Q&A

マイナンバー(個人番号)関連でよくある素朴な疑問をQ&Aにしてみました。

マイナンバー制度の導入によって、法定調書の提出義務の範囲やその基準に変更はあったのでしょうか。
マイナンバー制度の導入に伴う変更はありません。マイナンバー記載欄が追加されただけです。
本人へ交付する源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載するのでしょうか?
税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバーの記載はしません。
支払金額が税法の定める一定の金額を超え、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などを税務署長に提出する必要があると判断できた段階で支払先からマイナンバーを収集しようと考えていますが、それでよいでしょうか。
ご質問のように、法定調書の提出の要否が判断できた段階でマイナンバーを収集することができます。逆に言えば、判断できない段階でマイナンバーを収集することはできません。
マイナンバーを収集したのですが、法定調書の提出が不要になりました。こんな場合、マイナンバーはいつまでに廃棄すればよいのでしょうか。
収集した番号が不要となった場合には、速やかに廃棄処分を行って下さい。

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