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2017年 2月 1日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ
会社のパソコンで使うオフィス・表計算ソフトなど、これらソフトウェアライセンス管理につきものの著作権について、基本的な知識を説明します。見落としがちな不正使用に関する問題は、軽く考えていると重大な結果を招きかねません。まずは基本的な知識を理解して、しっかりしたソフトウェア管理を心掛けましょう。
目次
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会社などで組織的にソフトウェアを使用する場合、不正コピーなどの問題を起こさないために社内ではどんなことに気をつけたらよいのでしょうか。まずは基本的な知識からご紹介します。
ソフトウェアとは、オフィスソフト、画像処理ソフト、CAD(コンピューターによる設計)ソフト、会計ソフトなどに代表されるコンピュータープログラムのことを言います。ユーザーはこれをパソコンなどのハードウェア(以下、パソコンとします)にインストール(コピー)して使用します。
ソフトウェアの著作者であるソフトウェアメーカーには、ソフトウェアのインストールを許諾するかどうか、許諾するとしてパソコン何台分までインストールを許諾するかを決める権利(著作権の一つである複製権)があります。従って、ユーザーがソフトウェアをインストールして使う場合には、あらかじめソフトウェアメーカーの許諾(ライセンス)が必要となります。
ファイル共有ソフトなどを介してソフトウェアを非正規に入手してインストールした場合はもちろんですが、正規に購入した場合でも、ソフトウェアメーカーがあらかじめ許諾したインストール可能台数を超えてインストールすれば、それは不正コピー、すなわち著作権・複製権侵害となります(注)。
(注)世界的な著作権保護団体(BSA:The Software Alliance)の調査によると、2015年、日本国内でパソコンにインストールされたソフトウェアの不正コピー割合は18%、被害総額は約1130億円にも上ります。
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不正コピーは意図して行われるケースとそうでないケースとがあります。「意図して」というのは論外ですが、知らずに不正コピーしてしまう場合についても注意が必要です。
ソフトウェアの正規ライセンス料を節約したいという理由で、意図的な不正コピーが行われます。不正コピーが著作権法違反であることを理解し、意識を改める必要があります(詳細は後述)。
ソフトウェアのライセンス管理が不十分なため、知らないうちに不正コピーをしてしまっていたというケースも多々あります。ライセンス管理については後ほど詳しく説明します。
不正コピーで著作権法違反が発覚した場合、刑事・民事の両面で責任を問われることになります。
著作権法では、会社については3億円以下の罰金、代表者や従業員については10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(または懲役と罰金の両方)と定められています。
刑事罰とは別に、以下のようにソフトウェアメーカーから損害賠償を請求される可能性があります。
通常、ソフトウェアを正規購入した場合、ライセンスごとにプロダクトキー(注)が発行されます。このプロダクトキーの数と、社内のパソコンにインストールされているソフトウェアの種類・数とが合致しているか、しっかり確認できる体制をつくり、定期的に確認することを「ライセンス管理」といいます。管理が不十分だと、既に社内の他のパソコンでインストール済みにもかかわらず、うっかり別のパソコンにインストールしてしまうといった不正コピーを招いてしまいます。
(注)メーカーがソフトウェアに付けるライセンス認証キー。メーカーによってはシリアル番号とも言います。パッケージやシールなどに英数字で印字されています。
まずは社内のパソコンにインストールされているソフトウェアの種類・数を確認し、これに対応するプロダクトキーが全てそろっているかどうか(プロダクトキーを紛失した場合には、購入時の発注書や領収書など代わりになるような資料がないか)も確認します。そのうえで全てを台帳に記入し、管理します。その後も棚卸しに基づいて台帳の情報を定期的に確認・更新していきます。当然、これらの作業を推進するライセンス管理の責任者を定めておく必要があります。
ソフトウェアが不正に使用されれば、経営者の個人責任が問われる場合もあります。不正コピー問題は会社にとっても経営者にとっても重大なリスクだけに対策は必ず行わなければなりません。ソフトウェアの正規使用の要となるのがライセンス管理です。
今後も、このような適切なライセンス管理をすることで不正コピーを未然に防止することは企業にとってますます重要になるでしょう。
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