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2019年10月 8日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ
どこまでが「接待交際費」の範囲なのか、どこまで損金処理できるのか……接待交際費の取り扱いは経理担当者にとって悩ましい問題です。今回は、接待交際費の中でも身近な「飲食」に関する交際費=接待飲食費を中心に解説していきます。
目次
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平成26年4月1日以降、大企業も飲食に関する接待交際費は一部損金に計上できることになりました。また、中堅・中小企業についても、飲食に関する交際費が多額な会社は、選択により税務上有利になる場合があります。
交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入れ先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用とされています。交際費の全体像については過去記事(「接待交際費と会議費の税法上の違い」の巻)をご覧ください。
「接待交際費と会議費の税法上の違い」の巻
飲食費とは、飲食、その他これに類する行為のために要する費用をいいます。ただし、専らその法人の役員もしくは従業員、またはこれらの親族に対する接待等のために支出された費用は除きます。
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そもそも交際費は損金不算入というのが原則です。ただし、交際費のうち飲食に関する接待費=接待飲食費が1人当たり5,000円以下の場合、交際費から除外して経費にできることが明文化されています。
税務上の飲食費のうち、その支出額を、飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が1人当たり5,000円以下(注)である費用は交際費ではなく、全額損金に算入できる会議費とすることができます。ただし、次の事項を記載した書類を保存していなければなりません。
日付、関係企業、参加人数などの明細は帳簿の摘要欄もしくは、領収書の裏面や立替精算書に以下のように記載しておくとよいでしょう。
(例) 10/1 (株)吉田商事 吉田様ほか2名、当方2名 卸売先 金額:27,000円(税込)
【消費税に注意!】税込経理の場合:27,000円(税込)÷5人=5,400円→5,000円超なので接待交際費税抜経理の場合:25,000円(税抜)÷5人=5,000円→5,000円以下なので会議費
従来、大企業の接待交際費は全額損金不算入でしたが、「法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定」の改正により、平成26年4月1日から、大企業も接待交際費のうち、「接待飲食費の50%相当額は全額損金算入できる」こととされました。大企業が使う交際費(飲食費)を増大させ、景気拡大につなげようとの意図から改正されたものです。なお、損金不算入制度の改正規定の適用期限は、令和2年3月31日までに開始する各事業年度までとされています(令和元年9月30日現在)。
接待飲食費についてよくある疑問をご紹介します。
A 飲食費に該当するのは次のような費用です(社内飲食費は除く)。
A 以下の費用は飲食費に該当しません。
【解説】上記の費用は全て飲食に関連はするものの交際費となり、損金に算入できません。ゴルフや観劇、旅行の場合は催事自体がメインであって、その中の飲食だけを切り取って交際費から除外することはできません。また接待に関係する旅費交通費は送迎も含めて交際費となります。贈答品もたとえ飲食物であっても物品を贈答しているので交際費になります。
A 「社内飲食費」とは、得意先等ではなく、専らその会社の役員や従業員あるいはこれらの親族に対して接待等のために支出する飲食費をいいます。
A 次のような費用は社内飲食費に該当しません。
A 帳簿書類には「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入れ先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係」を記載しなければなりません。これは、社内飲食費でないことを明らかにするためです。従って、原則として、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というように飲食等を行った相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長ほか10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません。また氏名の一部または全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。
接待飲食費を損金算入するうえで気を付けておきたい実務上のポイントとはなんでしょうか。
平成26年度の税制改正で、接待飲食費の損金算入について、中小企業は800万円の定額控除方式と50%方式の選択適用ができるようになりました。すなわち年間1,600万円超の接待飲食費を支出している場合には50%方式を選択した方が有利になります。
まず、その支出が接待交際費に該当するかどうかを判定し、接待交際費に該当する場合は、補助科目で接待飲食費かそれ以外かを区別しておくことです。中小企業の場合は、年間の接待飲食費が1,600万円超かどうかを判断し、50%方式と定額控除方式のどちらが有利かを判断します。
税務はエビデンス主義です。帳簿書類への記載事項は要件を満たすように準備をしておく必要があります。社内の立替申請書などのフォームを工夫して、帳簿要件を満たすようにしておくと確実です。税務調査時に立証できるように書類の準備には万全を期しておきましょう。
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