就業規則の基本
就業規則とは、使用者が定めた労働条件や職場のルールに関する規程類の総称です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者に就業規則の作成義務があります(労働基準法第89条)。
就業規則は「事業場」単位での作成が必要です。労働基準法(労基法)における事業場とは、主として同一の場所か否かで判断されます。例えば、本社以外の支店や工場があれば、原則として別の事業場として扱われます。常時10人以上という人数も事業場単位で数えることになります。
就業規則に記載すべき事項には、絶対的必要記載事項(労働基準法第89条第1号から第3号)と、相対的必要記載事項(労働基準法第89条第3号の2から第10号)の二つがあります。絶対的必要記載事項とは、その名の通り、絶対に記載することが必要な事項です。対して、相対的必要事項は、制度を設ける場合は記載する必要がある事項です。次の表をご覧いただきたいのですが、相対的必要記載事項に「その他全労働者に適用される事項」というものがありますので、実際上、労働条件や職場のルールの大部分は就業規則に定める必要があることがお分かりになると思います。
なお、就業規則は法令や労働協約(労働組合と会社との約束)に反してはならないことにご注意ください(労働基準法第92条)。
就業規則の必要記載事項(労働基準法第89条)
絶対的必要記載事項 | 相対的必要記載事項 |
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- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
| - 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品の負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
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就業規則を作成や変更するにあたっては、その事業場の労働者の過半数代表者または過半数組合の意見を聞かなければなりません(労働基準法第90条第1項)。これを意見聴取義務といいますが、義務づけられているのはあくまで意見を聞くことです。