適用拡大の取り組み
1980年に当時の厚生省(現在の厚生労働省)が定めた、パートタイマー・アルバイト(以下主に「短時間労働者」とします)の社会保険に関する原則的な加入基準が、2016年に厳格化されて「週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となりました。これを「4分の3基準」といいます。常用雇用者とは「フルタイムで働く従業員」のことを意味します。
加えて同年には、4分の3基準を満たさない短時間労働者でも、一定の要件を満たすと社会保険の加入義務を生じる法改正も行われました。以来政府は、短時間労働者に対する適用拡大の取り組みを進めてきました。