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2026年 4月21日公開
図解で読みとく 中小企業ビジネスナビ
企画・編集:株式会社アークタンジェント
1992年に「育児・介護休業法」の前身となる「育児休業等に関する法律」が施行され、子どもを養育するための休業や短時間勤務が男女ともに認められるようになりました。施行から30年以上が経過した現在、育児休業はどの程度浸透しているのでしょうか。本記事では、若年層の採用力強化という観点からも重要性が高まっている育児休業について、最新データとともに解説します。
育児休業は、原則1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業制度です。社内規定の有無に関わらず、法律に基づいて取得できる権利であり、一定の要件を満たす場合、企業は原則として従業員の申し出を拒否できません。
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