2014年 7月 1日公開

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「産前産後休業期間中の社会保険料」の巻

テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ

従来、育児休業期間中のみ、社会保険料が免除対象となっていましたが、平成26年4月からは、産休期間中についても社会保険料が免除されることになりました。 会社負担分の保険料も含めて免除されるこの新制度について、今回は理解を深めておきましょう。

「産前産後休業期間中の社会保険料」の巻

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「産前産後休業期間中の保険料免除」の概要

従来、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、事業主が健康保険組合や年金事務所等の保険者に申し出ることによって、事業主負担分、被保険者負担分、共に免除となっていました。

平成26年4月からは、この免除の対象となる期間が産前産後休業期間(産前42日(注)と産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中についても、対象となるのです。

(注)多胎妊娠の場合は98日

免除対象となる人

産前産後休業期間中の社会保険料が免除となるのは、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる者(出産日が平成26年3月5日以降)が対象となり、実際に免除される保険料は、「平成26年4月分」以降が対象となります。

免除される期間

産前産後休業開始月から産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は、産前産後終了月)までとなっています。

[社会保険料免除の期間]

産前産後休業期間中の社会保険料が免除になる期間

なお、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来の年金額を計算する場合も保険料を納めた期間として取り扱われます。

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産前産後休業取得者申出書の提出

産前産後休業中の社会保険料の徴収が免除されるためには、事業主が、「産前産後休業取得者申出書」を保険者に提出する必要があります。この申出書は、産前産後休業期間中に提出しなければなりません。

産前産後休業取得者申出書の記入例

産前産後休業取得者申出書の記入例

なお、この申出書を出産日前(産前休業中)に提出した場合、実際の出産日によってその後の手続きが必要となるケースがあります。
以下、ケースごとに考えてみましょう。

a.出産予定日より早く出産した場合

出産日が出産予定日より前となったことにより、産前休業の開始日、産後休業の終了日が当初の申し出より繰り上げられる場合は、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。

[産前産後休業取得者変更(終了)届の記入例]

出産予定日より早く出産した場合の、産前産後休業取得者変更(終了)届の記入例

b.出産予定日より遅く出産した場合

出産予定日から出産日までの日数が産前休業に加えられるので、通常の「42日+α」となる期間においても社会保険料が免除されます。ただし、当初の申し出期間より産後休業の終了日が繰り下げられるため、この場合も「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。

[産前産後休業取得者変更(終了)届の記入例]

出産予定日より遅く出産した場合の、産前産後休業取得者変更(終了)届の記入例

c.出産予定日通りに出産した場合

提出した「産前産後休業取得者申出書」で申し出たとおり、産前産後休業期間に変更はないので、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は必要ありません。

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注意点

現在産前産後休暇中の方がいる場合は、急ぎ届け出を!

今回の法改正により産前産後休業期間中、社会保険料免除の対象となるのは、「平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する者」です。従って、既に産前産後休業期間中の者であっても、終了日が平成26年4月30日以降である者は免除対象となります。

さかのぼって申請することは可能ですが、産前産後休業期間中に届け出を提出しなければならないので、現在産前産後休暇中の方がいる場合は、急ぎこの手続きを行う必要があります。

その他の注意点!

産前休業期間中に申し出た場合に、出産予定日より早く出産したケース(上記a)で、当初の休業開始日前に妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間がない場合は、産前休業の開始日は繰り上げられないのでご注意ください(下図参照)。

出産予定日より早く出産したケースの産前休業開始日

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出産・育児にまつわる社会保険関連の給付金

出産にまつわる社会保険関連の手続きには、健康保険から出産に関して支給される「出産育児一時金」と「出産手当金」があります。また、育児については、雇用保険から支給される「育児休業給付金」があります。以下にその概要を紹介します。

a.出産育児一時金

支給額

出産の費用として一児につき42万円(注)が支給されます。

(注)産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合は39万円

対象者

妊娠4カ月(85日)以上の出産が対象となり、正常出産、死産、流産、早産を問わず支給されます。多胎児の場合は、胎児の数に応じて支給されることとなります。

直接支払制度と受取代理制度

直接支払制度は、健康保険組合等の保険者が医療機関に対して直接出産育児一時金を支払う制度です。

また、受取代理制度は、被保険者が医療機関に出産育児一時金の受け取りを委任することにより、医療機関に対して出産育児一時金を支払うもので、直接支払制度を利用しない小規模な医療機関を対象とした制度です。

二つの制度は、出産育児一時金の支給額を超える部分のみ支払えばよいという点ではどちらも同じですが、直接支払制度が健保組合への出産育児一時金の請求手続きも医療機関が代行してくれるのに対し、受取代理制度では原則、被保険者側が健保組合に請求手続きを取る必要があります。

なお、病院によっては直接支払制度等の受け付けをしていないケースもありますので事前に確認をしてください。

注意!

この場合でも、保険者(健康保険組合等)に出産育児一時金を請求しなければならない場合があります。例えば、出産費用が出産育児一時金より低額な場合や、付加給付が支給される健康保険組合の場合には、出産育児一時金の申請をする必要があります。

b.出産手当金

出産手当金は、出産の日(出産予定日より出産が遅れた場合は出産予定日)以前42日(注)から出産の日の翌日から56日までの範囲内で会社を休んだ期間の所得保障として、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

(注)多胎妊娠の場合98日

[出産手当金の支給期間]

出産手当金の支給期間(出産日が予定日通りだった場合、予定日より遅れた場合)

ただし、休んだ期間について、会社から賃金が支払われたときは、その支払われた額によって、全部または一部が減額されることになります。

c. 育児休業給付

育児休業給付金は、育児休業期間中に支払われる賃金が、育児休業開始前の賃金に比べて80%未満である場合に支給されます。

ただし、受給資格として育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あることが必要です。

支給金額

支給対象期間(1カ月)ごとに、休業開始時賃金日額(注1)×50%×30日(注2)です。
ただし、「×50%」の部分については以下の通り改正されています。

(注1)育児休業開始前6カ月の賃金を180日で除した額

(注2)休業終了日の属する支給対象期間については、その支給対象期間の暦日数

支給金額についても改正されています!

平成26年4月1日以降に開始する「育児休業」から育児休業給付金の支給率が引き上げられます。これまでは全期間に対して休業開始前の賃金の50%となっていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%に引き上げられます。
なお、181日目からは従来通り、休業開始前の賃金の50%が支給されます(注)。

(注)平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまで通り全期間50%となります。

支給金額には上限と下限が

育児休業給付の支給については、上・下限額があります。支給率が67%の期間については、支給単位期間1カ月分の上限額は286,023円、下限額は46,431円となっています(注)。
この支給額の上・下限額は毎年8月1日に見直されます。

(注)支給率が50%のときの上限額は213,450円、下限額は34,650円となっています。

支給期間

育児休業開始日から子の1歳の誕生日前々日までとなっています。
ただし、保育所に入所できない場合や配偶者の死亡、負傷、疾病など一定の要件に該当する場合は、子が1歳に達したあとも1歳6カ月に達する日の前日までの期間、育児休業給付金の支給が延長されます。

手続き上の注意点

育児休業基本給付金の受給資格の確認を行うため、以下の資料を提出します。

  1. 休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票

記載内容の確認として以下の資料を添付します。

  1. 賃金台帳、出勤簿
  2. 母子健康手帳等出産日の確認できるもの
  3. 給付金の振込を希望する預金通帳等の写し

なお、育児休業給付支給申請を本人に代わって会社が行う場合は、「育児休業給付の手続きを事業主が行うことについての承諾書」をあらかじめ労使間で締結したうえで、手続きを行う必要があります。

受給資格確認後の注意

ハローワークから「育児休業給付受給資格確認通知書」および「育児休業基本給付金支給申請書」が交付されます。この申請書によって、支給単位期間(2カ月)ごとに請求していくことになります。この場合、指定された支給申請期間を過ぎてしまうと支給されなくなるので注意が必要です。

育児休業給付金の支給期間延長を受ける場合

市区町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など延長事由が確認できる資料が必要です。

手続きを円滑に進めるために

基本的にこれらの手続きは、出産後の手続きとなります。しかし、出産後はなかなか身動きが取りづらいこともあり、産前休暇に入る前に従業員に対して請求書等を渡しておき、手続きの説明なども行っておいたほうが、手続きがスムーズに進むことでしょう。

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