2016年 7月 1日公開

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「修繕費が経費となる条件」の巻

テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ

オフィスや設備・器具、社用車など会社で使用するさまざまなものに修繕はつきもの。会計上は「修繕費」と処理することになりますが、税務上は全ての修繕費が経費になるとは限りません。では、どんな修繕費が経費と認められるのでしょうか。今回は修繕に掛かる費用について税務上のポイントを解説します。

「修繕費が経費となる条件」の巻

経費にできる場合

税務上、全ての修繕費が経費になるとは限りません。税務上の「修繕費」として認められるための条件としては「現状回復」が原則となっています。
「修繕費」として経費に計上できる金額は次のように定められています。

a. 固定資産の維持管理や原状回復のために要した金額

固定資産の修理、改修などのために支払った経費のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額については「修繕費」として経費とすることができます。

具体的な勘定科目では以下の事例が挙げられます。

【建物・付属設備】

  • 破損したクロス張り替え
  • 破損したガラスの交換
  • 破損した屋根の修理

【器具備品】

パソコンや周辺機器の場合、ディスプレイの破損、プリンターの部品交換などハードの費用だけでなく、パソコンのバックアップ回復などソフトに掛かった費用も該当します。
また、椅子やデスクなどが壊れた場合は、金具・パーツの取り替えなどが該当します。

【機械装置】

動かなくなったモーターやベルトの取り替えなどが該当します。ただし、取り替え前の部品と同等のもののみで、性能向上部品は除きます。

【車両運搬具】

車検の整備費用、オイル交換、パンク等によるタイヤ交換などの費用が該当します。

b. 災害などで壊れた固定資産の原状回復のために要した金額

災害などで壊れた固定資産の原状を回復するために要した部分については「修繕費」として経費にすることができます。

  • 被災資産について、その原状を回復するために支出した費用
  • 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事や、排水または土砂崩れの防止などのために支出した費用
  • 被災資産について支出した費用(上記の費用は除く)の金額のうち、「修繕費」であるか「資本的支出」(後述)であるかが明らかでないものがある場合は、その金額の30%に相当する額(注)

(注)ただし残額を「資本的支出」として計上しなければなりません。

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経費にできない場合

税務上、支払時に「修繕費」として経費にできない金額について次のように定められています。

修繕費は名目ではなく実質で判断

修繕費については、請求書の名目ではなく行われた内容によって実質的に判断しなければなりません。すなわち、受け取った請求書に記載された「修繕」「改良」「改修」などの項目だけを見て直ちに「修繕費」として経費処理することはできないのです。
例えば建物の避難階段の取付工事があった場合、請求書の項目に「修繕」や「保守点検」とあったとしても実際に取付工事が行われたのであれば、それは次に紹介する「資本的支出」に当たります。

「資本的支出」とみなされる場合

次のような支出は「修繕費」ではなく、「資本的支出」とみなされます。
「資本的支出」とは、使用可能年数の延長・資産価値の増加を伴う支出のこと。この場合、固定資産として計上して毎年減価償却で経費計上しなければなりません。 具体的には以下の事例が挙げられます。

  1. 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  2. 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に要した金額
  3. 機械の部分品を、特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取り替えの金額のうち通常の取り替えの金額を超える部分の金額

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経費にできるかどうか判定法は?

現実には、どの費用を「修繕費」として経費にしていいのか、「資本的支出」として減価償却したらいいのか判断できないケースも出てくることでしょう。そんな場合は次のチャートで判断してください。

<経費にできるかどうか判定チャート>

経費にできるかどうか判定チャート

判断するうえでのポイント

  • 20万円未満等の修理、改修については、性能アップ等の「資本的支出」があっても全て「修繕費」として経費に計上できます。
  • 金額の大小問わず、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良については、「修繕費」として経費に計上できます。
  • 明らかに品質や性能の向上があった場合には、「資本的支出」として処理します。
  • 60万円未満等の修理、改修については、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、「修繕費」として経費に計上できます。

チャートや上記のケースにも当てはまらない場合には、税理士等の専門家に判断を委ねるとよいでしょう。

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