2019年 7月 9日公開

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「売掛金が回収できない!? 貸倒損失について」の巻

テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ

  • 経理

売掛金が回収できない!? となったときに、貸倒損失として計上できる場合とそうでない場合はどう違うのでしょう。今回は貸倒損失における税務上の取り扱いについて解説します。

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貸倒損失とは

倒産などにより、売掛金・貸付金などの金銭債権(注1)が回収できなくなった際に、債権者が被る損失、またはその損失金額を計上するための勘定科目のことをいいます。

  • (注1)金銭債権には、売掛債権(売掛金、受取手形など)、貸付金、前渡金、保証金などがあります。

貸倒損失の損金算入

債権者が法人の場合、定められた要件に合致すると、貸倒損失は損金の額に算入することができます。損金算入によって会社が納めるべき税金を減少させることができることから、税務上、貸倒損失の要件は厳密に定められています。

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損金算入できる3パターン

貸倒損失として損金算入することができるのは、次の3パターンのいずれかに該当する場合です。

1.法律上の貸し倒れに該当する場合

法律上、債権が消滅しているので、法人が損金経理しているか否かを問わず、損金算入されます。すなわち会計上は貸倒損失として計上していなくても、税金計算をする申告書上で所得を減少させることができます。

以下のような事実に基づいて切り捨てられる金額を、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入することができます。

  1. 会社更生法、民事再生法等の規定に基づいて裁判所が下す認可決定によって切り捨てられることとなった部分の金額
  2. 法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
  3. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対して、書面(注2)により明らかにされた債務免除額
  • (注2)債権者が内容証明郵便等で送付した債権放棄の通知

2.事実上の貸し倒れに該当する場合

債務者の資産状況、支払い能力等から見て、その全額が回収できないことが明らかになった場合、その事業年度において、貸し倒れとして損金経理した金額。

【注意】ただし担保があるときは、その処分をした後でないと損金経理はできません。

3.形式上の貸し倒れに該当する場合

以下の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金債権は含まず)について、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸し倒れとして損金経理をしたときは、貸倒損失として認められます。

  1. 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払い能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止後1年以上経過したとき
  2. 同一地域の相手先に対する売掛債権の総額が取り立て費用より少なく、支払いを督促しても弁済がない場合

【注意】備忘価額を残さないで全額損金経理した場合には、全額損金不算入になります。

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損金算入に当たっての確認ポイント

損金算入に当たって確認すべきポイントをまとめました。

1.貸倒処理の時期と損金経理の有無

 貸倒処理の時期または状況損金経理の有無
法律上の貸し倒れ債権が切り捨てられたとき損金経理の有無を問わず損金算入
事実上の貸し倒れ債権の全額が回収できないことが明らかになったとき損金経理が必要
形式上の貸し倒れ継続的に取引していた者と取引停止後1年以上経過した場合損金経理が必要(備忘価格1円を付して残額を貸し倒れ処理)
債権金額よりも回収コストの方が多い場合

2.貸倒損失にかかる消費税について

貸倒損失に含まれる消費税の控除ができるかどうかはケースバイケースとなります。

消費税が控除できる場合

売掛金などの売掛債権が貸し倒れとなった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸し倒れが生じた課税期間の課税売り上げに対する消費税から控除します。

消費税が控除できない場合

貸付金などの貸付債権が貸し倒れとなった場合、貸し倒れが生じた課税期間の課税売り上げに対する消費税から控除できません。貸付債権の発生に、消費税は関係していないからです。

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税務調査での注意事項

貸倒損失として税務処理できるための要件は非常に厳しく、税務調査でもトラブルになりやすいところです。税務調査で主に調査・確認されるのは次の3点です。

  • 貸し倒れの事実
  • 貸し倒れの要件に該当するか
  • 貸倒損失の計上時期

貸倒損失を証明できる書類を準備

税務の世界はエビデンス(証拠)主義です。言った言わないという事実よりなによりも、「紙」(書類のエビデンス)の存在が重要となります。税務調査においても、否認されることのないよう、貸し倒れ処理に必要なエビデンス(証拠)を保存し、調査時に立証できるようにしっかり準備しておく必要があります。

なお、貸し倒れの事実を証明する書類については、次のようなものがあります。

  • 請求書、納品書、回収努力の証明書類(内容証明郵便、催告書の写しなど)
  • 担当者の報告書、債務者の支払い能力の調査(信用調査会社のレポートなど)

こうしたエビデンスとなる書類を適宜保管しておき、貸し倒れまでになるプロセスをしっかり立証できるようにしておくことが大切です。事実を証明できる「紙」がない場合は、経緯・事実を文書にまとめておくこと。督促の電話の日時、顛末(てんまつ)を記した書類、所在不明で返送されてきた封書(未開封にしておく)なども大切なエビデンスとなります。

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ライター紹介

梅原光彦

ライター歴30年超。新聞、雑誌、書籍、Web等、媒体を問わず多様なジャンルで書き続ける。その一つが米原万里著『打ちのめされるようなすごい本』に取り上げられたことが勲章。京都在住。

監修/田中章仁

プロフィール

1974年生まれ。神奈川県鎌倉市出身。東京税理士会渋谷支部所属。個人事業主から中小企業まで幅広くサポート。モットーは「共に悩み、共に喜ぶ」。週末は鎌倉の少年野球チームで監督を務める。4児の父。

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