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2019年 7月 9日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ
売掛金が回収できない!? となったときに、貸倒損失として計上できる場合とそうでない場合はどう違うのでしょう。今回は貸倒損失における税務上の取り扱いについて解説します。
目次
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倒産などにより、売掛金・貸付金などの金銭債権(注1)が回収できなくなった際に、債権者が被る損失、またはその損失金額を計上するための勘定科目のことをいいます。
債権者が法人の場合、定められた要件に合致すると、貸倒損失は損金の額に算入することができます。損金算入によって会社が納めるべき税金を減少させることができることから、税務上、貸倒損失の要件は厳密に定められています。
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貸倒損失として損金算入することができるのは、次の3パターンのいずれかに該当する場合です。
法律上、債権が消滅しているので、法人が損金経理しているか否かを問わず、損金算入されます。すなわち会計上は貸倒損失として計上していなくても、税金計算をする申告書上で所得を減少させることができます。
以下のような事実に基づいて切り捨てられる金額を、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入することができます。
債務者の資産状況、支払い能力等から見て、その全額が回収できないことが明らかになった場合、その事業年度において、貸し倒れとして損金経理した金額。
【注意】ただし担保があるときは、その処分をした後でないと損金経理はできません。
以下の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金債権は含まず)について、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸し倒れとして損金経理をしたときは、貸倒損失として認められます。
【注意】備忘価額を残さないで全額損金経理した場合には、全額損金不算入になります。
損金算入に当たって確認すべきポイントをまとめました。
貸倒損失に含まれる消費税の控除ができるかどうかはケースバイケースとなります。
売掛金などの売掛債権が貸し倒れとなった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸し倒れが生じた課税期間の課税売り上げに対する消費税から控除します。
貸付金などの貸付債権が貸し倒れとなった場合、貸し倒れが生じた課税期間の課税売り上げに対する消費税から控除できません。貸付債権の発生に、消費税は関係していないからです。
貸倒損失として税務処理できるための要件は非常に厳しく、税務調査でもトラブルになりやすいところです。税務調査で主に調査・確認されるのは次の3点です。
税務の世界はエビデンス(証拠)主義です。言った言わないという事実よりなによりも、「紙」(書類のエビデンス)の存在が重要となります。税務調査においても、否認されることのないよう、貸し倒れ処理に必要なエビデンス(証拠)を保存し、調査時に立証できるようにしっかり準備しておく必要があります。
なお、貸し倒れの事実を証明する書類については、次のようなものがあります。
こうしたエビデンスとなる書類を適宜保管しておき、貸し倒れまでになるプロセスをしっかり立証できるようにしておくことが大切です。事実を証明できる「紙」がない場合は、経緯・事実を文書にまとめておくこと。督促の電話の日時、顛末(てんまつ)を記した書類、所在不明で返送されてきた封書(未開封にしておく)なども大切なエビデンスとなります。
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