2024年 3月26日公開

社会保険労務士コラム

法改正対応! 労働条件通知書と労働条件明示ルール

著者:有馬 美帆(ありま みほ)

2024年4月からの労働条件通知書の法改正対応ポイントなどについて、分かりやすく説明します。

労働基準法施行規則の改正により、2024年4月から労働契約締結時に明示しなければならない項目が追加されます。今回は労働条件明示ルールと、法改正を踏まえた「労働条件通知書」の作成ポイントについて、分かりやすくお伝えします。

2024年4月からの労働条件明示ルールに関する法改正とは?

労働契約(雇用契約)は口頭でも成立するのですが、口約束の場合は、後で「言った、言わない」のトラブルになってしまう可能性もあります、そこで労働基準法は、企業などの使用者に、労働者に対して賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならない義務(労働条件明示義務)を課しています(労働基準法第15条)。「労働条件明示ルール」ともよばれているこの義務に違反すると、30万円以下の罰金(労働基準法120条)が課されることもありますのでご注意ください。

労働条件の明示については、労働基準法施行規則(労基則)に詳細が定められています(労基則第5条)。明示については、書面の交付を要する労働条件と、書面の交付を要しない労働条件に大別されます。この交付を要する書面が「労働条件通知書」と呼ばれています。多くの企業で「労働条件通知書兼雇用契約書」という形で、労働者を採用した際に書面を交付しています。

労基則の改正により、2024年4月から、明示しなければならない労働条件に新たな内容が加わりました。今回のコラムは法改正内容と実務的な対応ポイントついてご説明します。

労働条件通知書で明示しなければならない労働条件

2024年4月から、書面(労働条件通知書)で明示しなければならない労働条件は次の表の通りです。有期契約労働者に対しては、契約更新の都度明示が必要です。

書面で明示すべき労働条件(労基則第5条)

明示すべき事項改正の有無対象労働者
(1)労働契約の期間(第1項第1号) 全ての労働者
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準、更新回数に上限の定めがある場合は更新回数の上限(第1項第1号の2)改正有期契約労働者
(3)就業の場所および従業すべき業務(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む)(第1項第1号の3)改正全ての労働者
(4)始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項(第1項第2号) 全ての労働者