「休職」とは?
今回のテーマは「休職」です。「休職」という言葉自体は、多くの方に取って耳慣れたものだとは思いますが、その定義から話を始めましょう。
休職は、法令上に根拠のある制度はありませんが、労働者が就労することが適切でない場合に「労働契約を存続させながら、労働義務を一時的に消滅させること」というのが一般的な定義となります。
| 休職 | 労働契約を存続させながら、労働義務を一時的に消滅させること。 |
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労働契約(雇用契約)とは、労働者(従業員)が労務を提供することを約し、使用者(企業など)がそれに対して賃金を支払うことを約することによって成立する契約のことです。労働契約が成立することによって、労働者(従業員)は労務を提供する義務、わかりやすく言えば「働く義務」が生じます。企業が休職制度を設けるということは、労働契約(雇用契約)関係を維持しつつ、「働く義務」を免除するという例外的なケースを設けるということになります。
前述のように、休職制度は法令上の定めによるものではありませんので、制度を設けるか否かは使用者(企業など)の自主的な判断に委ねられています。制度を設ける場合は、就業規則などに定めることになります。休職制度を設ける際は、事前に専門家である社会保険労務士(以下「社労士」)にぜひご相談ください。休職とは、企業にとってそれほど重要な事柄であることは、以下の解説をお読みになれば、きっとご理解いただけるでしょう。
「休職」の種類とは?
休職とは、労働契約を維持しつつ、労働義務を免除する制度とお伝えしましたが、そもそもなぜそのような制度を設ける必要があるのでしょうか。その理由を知るため、まずは「休職」の種類として一般的に設けられているものを見てみましょう。
| 休職の種類(主なもの) |
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| 私傷病休職 | 労働者の業務外による負傷または疾病を理由とした休職 |
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| 起訴休職 | 労働者が刑事事件で起訴されたことを理由とした休職 |
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| 出向休職 | 労働者が他の企業などに出向することを理由とした休職 |
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| 公務就任休職 | 労働者が公務に就任することを理由とした休職 |
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| 組合専従休職 | 労働者が労働組合の役員の業務に専念することを理由とした休職 |
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| 自己都合休職 | 労働者の自己都合による休職 |
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前記の表には、主な休職の種類をまとめてみました。繰り返しになりますが、休職制度を設ける否かは使用者(企業など)の自主的な判断に委ねられています。とはいえ、例えば、使用者が出向(在籍出向)を労働者に命じた場合で、出向先の企業での業務に専念させるというような場合は、出向元、つまり自社においては休職扱いとする必要があるでしょう。
今回は、休職制度の基礎知識ということから、休職の種類のうち、実務上、最も利用される「私傷病休職」に焦点を当てて解説することにします。