「休日」とは?
ここ数回は、「ビジネスお役立ち情報」で連載されていた「専門家がアドバイス なるほど!経理・給与」(以下「なるほど!」)の記事に関連するコラムを執筆してきました。多種多様な「なるほど!」の記事を読み進めた後で、「そういえば「休日」について正面から取り上げたコラムがなかったな」と気付きました。そこで今回は「休日」について本格的かつ分かりやすくお伝えします。
「休日」とは、労働契約上、労働義務がない日のことです。労働者にとっては、お仕事が「お休み」ということになりますが、実はこの「お休み」にもいろいろあるのです。その中の一部を紹介しますと、次表のようになります。
| お休み | 休日 | そもそも労働義務がない日 |
|---|
| 休暇 | 本来、労働義務があるところ、法律や就業規則などにより免除された日 |
例えば、XさんがY社で働く際には、労働契約(雇用契約)を締結します。その際にY社から労働条件通知書が交付されますが、そこに「休日:土曜日・日曜日・国民の祝日・国民の休日」とあれば、土曜日と日曜日、そして国民の祝日と国民の休日(以下、総称して「祝日」)は「休日」ですから、そもそも労働義務はありません。
それに対して、月曜日から金曜日は祝日でない限りは、Xさんに労働義務がある日(所定労働日)となります。これらの日に、Xさんが例えば年次有給休暇(労働基準法第39条)を取得すれば、労働基準法(以下「労基法」)という法律によって、労働義務が免除される「休暇」となるわけです。
休日と休暇、どちらも「お休み」には変わりないのですが、このような違いがあります。今回のコラムでは「休日」について、さらに詳しく見ていきますが、機会を改めて「休暇」についてもお伝えしたいと思っています。
専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
「法定休日」とは?
「お休み」が「休日」と「休暇」に分かれるだけでなく、「休日」もさらに二つに分けられます。こちらも、まずは次の表をご覧ください。