2013年12月 1日公開

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「接待交際費と会議費の税法上の違い」の巻

テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ

忘年会や贈答シーズンになると気になるのは、この食事代は会議費? このプレゼントは接待交際費? といった疑問です。特に、今回は飲食費で混同しがちな接待交際費と会議費の税法上の違いに焦点をあててみました。

「接待交際費と会議費の税法上の違い」の巻

交際費と会議費の税務上の考え方

税法上は次のように考えられています。

税務上の交際費等とは

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を言います。

税務上の会議費とは

会議に関連して、会議のための室料、資料代、食事代・弁当などの飲食物を供与する費用のことを言います。

※ワンポイント解説

普通「接待」というと得意先など社外の人と飲食するというイメージがありますが、税務上は社内の人、すなわち従業員との飲食で支払ったものについても、その目的が通常の会議や慰安等でない場合には交際費等として処理しなければいけません。

「飲食に関する出費」は交際費と会議費のどちらの項目でも会計処理できますが、税務計算上はどちらに振り分けるかで、納税額が異なってきます。

会議費と交際費の違い(平成25年度の税制改正後)

中小法人*1の会議費と交際費等の最大の違いは、「支払った飲食費の全額を経費(損金)*2にできるか、できないか?」にあります。

*1資本金の額が1億円以下で資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人を言います。
*2経費(損金)とは税務上の経費という意味です。

会議費→支払った金額すべてを経費(損金)に計上できる

交際費→支払った金額のうち800万円までが経費(損金)に計上できる*3

*3ただし、800万円を超える部分については経費(損金)に計上することはできません。
ちなみに中小法人以外の法人(大法人等)については、すべて経費(損金) に計上することはできません。

したがって、会議費として計上できるものは「交際費」ではなく、「会議費」として計上したほうが納税額を減らすことができることになります。とはいうものの、税務上の交際費と会議費の振り分けに関しては、さまざまなルールが定められています。「交際費から除外される費用」もその一つです。

交際費から除外される費用

次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2.飲食その他これに類する行為のために要する費用*であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

*専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。

3.その他の費用

  1. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  2. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

※ワンポイント解説

「交際費から除外される費用」の1.は通常、福利厚生費に計上されるべき費用です。

2.の規定は平成18年の法人税関係の改正で設けられました(→詳細は次項に)。注にあるように、社長と従業員だけで飲食するような場合の「社内接待」は除外のケースにあたりません。交際費から除外されるためには、飲食したグループの中に社外の人が含まれる必要があります。また、人数で割った金額が一人あたり5,000円以内であれば、飲食店の種類は問わず後で説明する「飲食等交際費」として計上することが可能です。

3.のa.はいわゆるノベルティーで、広告宣伝費にあたります。
3.のb.の「通常要する費用」とは、会議で飲食する程度のものであれば会議費にあたります。あくまでも仕事の話や打ち合わせをしながら飲食したものが会議費です。

交際費から除外されるための要件

なお、上記2.の規定は、必要な事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます(→詳細は次項に)。

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接待交際費課税の改正

平成18年度および平成25年度の税制改正において接待交際費の法人税法に規定する課税方法が変更になりました。次の2点がポイントです。

中小法人の交際費課税の特例の拡充

平成25年度の税制改正において平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、中小法人については800万円以下の交際費は全額損金算入可能となりました。

中小法人の交際費課税の特例の拡充

※ワンポイント解説

従来は600万円までの交際費のうち10%は法人税法上、経費(損金)にはなりませんでした。

例えば、300万円を接待交際費に使っていた会社では、

300万円×10%=30万円

すなわち、30万円は経費(損金)として認められませんでした。

仮に法人税の税率が30%だとすると、
接待交際費部分の税負担は、

30万円×30%(法人税率)=9万円

ということで9万円の税がかかっていました。しかし、改正により平成25年4月1日以後に開始する事業年度からは、交際費が800万円までであれば全額経費になります。

中小法人(接待交際費が全額税務上の経費になる法人)とは

以下の両方の要件を満たす法人です。

  1. 資本金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人

“5,000円基準”による交際費課税制度

「交際費から除外される費用」の2でも紹介しましたが、平成18年度の税制改正では、「一人あたり5,000円以下の飲食費等」を交際費等から除くことになりました。この制度の対象は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」で、「専ら法人の役員・従業員のために支出するものを除く」とされています。

※ワンポイント解説

これまで交際費等に関する明確な金額基準がなかったため、どこまでが会議費でどこからが交際費といったような線引きに迷うことがありました。会議費に認められる飲食については「昼食程度で提供されるような食事」というあいまいな考え方でしたが、改正により「5,000円以下」という明確な金額規定が設けられました。

この“5,000円基準“は、資本金にかかわらず、すべての法人が対象になります。

また「飲食等」ということなので贈答は含まれません。“5,000円基準“には、お中元、お歳暮などの贈答が入っていないという点を押さえておいてください。

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飲食等交際費

会計上でいえば、飲食費が5,000円以上であろうがなかろうが、接待交際費に計上することになんら問題はありません。しかし、税務上では振り分け方によって納税額が変わるという問題が生じてくるので、それが分かるように管理しておくことが望ましいと言えます。例えば、「飲食等交際費」勘定と「その他交際費」勘定に分けて勘定科目を作っておくと管理がしやすいということです。

※ワンポイント解説

飲食費は場合に応じて、接待交際費、会議費等、福利厚生費等に分類されます。
では、どんな場合に接待交際費、会議費等、福利厚生費等に該当するのか、次のチャート図で確認しましょう。

※画像をクリックすると大きなサイズでご覧いただけます

飲食等交際費の判定フローチャート

  1. 接待交際費

    専ら会社の役員・従業員のために支出されるものは金額に関係なく接待交際費に該当します。中小法人の交際費課税の特例を除き、接待交際費の金額に対して課税されます。

  2. 会議費

    社内であれ社外であれ、会議で使用するものについては会議費として、大企業・中小企業を問わず、すべて経費(損金)となります。

  3. 福利厚生費

    運動会や社員旅行、忘年会など。通常の範囲の忘年会で年1回とか定期的な慰安であれば一般的に認められます。

一人あたり5,000円以下の飲食等交際費の注意点

1.明細の記録があること

領収書や経費精算書に相手先の会社名、担当者名、自社の担当者名、人数を必ず記録してください。記録のないものは交際費課税扱いとなります。

  1. 資本金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人

●領収書に記載する場合の例

領収書に記載する場合の例

●領収書の記載内容

  1. 飲食等の年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その費用の金額並びに飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

基本となるのは領収書です。その記載事項としてa.~d.の事項は必要です。通常a.とd.は領収書に記載がありますが、b.c.については原則として領収書またはレシートの裏側もしくは余白に書き入れます。

●領収書とレシート
どちらでも有効です。レシートの場合、受取人の名称・氏名等の記載がないため、別件で再利用される懸念があります。社印を押すなどしてほかに転用できないようにしておくことが望ましいと言えます。

2.二次会・三次会と店を変える場合は

飲食等交際費は、領収書ごとに金額判定されます。例えば、同じ店舗で1次会と2次会があった場合は一つの領収書とみなされます。

3.社外の人との飲食が対象

参加者が社内の役員、従業員だけという場合には適用がありません。参加者が社内の者だけの場合は、福利厚生費に該当しなければ従来通り交際費として扱われます。逆に社外の人が一人でも参加していたら対象となります。

ただし、グループ会社の社員は社外扱いとなります。別会社であれば子会社や関連会社の役員・従業員等との飲食は対象となります。

4.ゴルフ接待での飲食代は?

ゴルフ接待などの場合では、飲食費だけ別にしても認められません。飲食したとしてもあくまでもゴルフ接待の一環として接待交際費に該当します。

5.贈答は含まれない

飲食等に「贈答」は含まれません。食料品であっても贈答には適用がありません。

6.「5,000円以下」は税込みの金額?税抜きの金額?

5,000円以下が税込みか税抜きなのかは会社の経理方法によって異なります。
消費税の税率が5%と仮定すると、

税抜き経理の場合→ 一人あたりの税込み金額5,250円 (税抜き金額5,000円)までが対象
税込み経理の場合→ 一人あたりの税込み金額5,000円 (税抜き金額4,761円)までが対象

7.隠ぺい行為にはペナルティー

一つの飲食店で領収書を2枚に分けたり、人数を水増ししたりしたことが分かると、重加算税の対象になります。事実の仮装隠ぺいという悪質な行為とみなされ、大きなペナルティーを受けます。

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社内の飲食と社外の飲食

会議費か接待交際費か、社内・社外で異なる飲食費等の分類について改めて整理しておきましょう。

1.社内の飲食

  • 通常の会議で支出した飲食費については金額の大小を問わず会議費となります。
  • 会議の範囲を超えるものは接待交際費となります。
  • 社内で行った会議については“5,000円基準”は関係ありません。

2.社外の飲食

  • 通常の会議で支出した飲食費については金額の大小を問わず会議費となります。
  • 接待でも“5,000円基準”を満たす飲食費であれば飲食等交際費として経費(損金)で計上できます。
  • “5,000円基準”を満たしていない場合、または会議の範囲を超える場合には接待交際費となります。

一つの飲食店で領収書を2枚に分けたり、人数を水増ししたりしたことが分かると、重加算税の対象になります。事実の仮装隠ぺいという悪質な行為とみなされ、大きなペナルティーを受けます。

※ワンポイント解説

“5,000円基準”では、一人あたり5,000円以下の飲食費であれば、その内容を問わず交際費ではなく会議費として計上してよいことになっていますが、一人あたり5,000円を1円でも超えたら、この規定の適用はありません。

ただし、一人あたり5,000円を超える飲食費であっても、それが会議に必要な飲食であれば、会議費になります。また、会議費として支出された「飲食費等」の中にお酒が含まれるかどうかについては法律に記載がありません。あくまでも実際に会議をしたかどうかが判定基準となります。

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その他Q&A

Q1 接待に合わせてタクシー代を支出していますが、飲食費に含めて判断できますか?

A1 タクシー券やタクシー代を渡す行為は「飲食に類する行為のために要する費用」と言えません。税務上の接待交際費としての処理になります。

Q2 法令にある「飲食に類する行為」とは?

A2 飲食店や料理店のほか、購入したお弁当や出前、ケータリングサービスなどが該当します。飲食等の行為には、一般的にカラオケスナックなどで飲食する場合も含みます。

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