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2016年 4月 1日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト: 梅原光彦 イラスト: 今井ヨージ
2016年1月以降、さまざまな手続きでマイナンバー(個人番号)の利用が始まっています。そして4月は入退社の多い時期。今回は雇用保険手続きに絞って事業主が注意すべきポイントを解説します。
目次
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2016年1月から「マイナンバー」(個人番号)を利用した手続きがスタートしています(注)。雇用保険関係の手続きについても各届出書が新様式となり、マイナンバーの記載欄が追加されています。
マイナンバー対応講座(入門編)
雇用保険関連では、以下の手続きでマイナンバーの記載が必要となっています。 提出は事業主が「個人番号関係事務実施者」(注)として行うことになります。 (事業主が本人確認を行います)
平成28年2月16日から手続きが変更になりました!
雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取り扱いが平成28年2月16日から変更になりました。従来は事業主が「従業員の代理人」として申請書を提出しなければなりませんでしたが、雇用法保険法施行規則の一部改正により、事業主は「個人番号関係実施事務者」として申請書を提出することに変更されました。従ってハローワークへの番号および本人確認書類の提出が不要となり、あらかじめ労使協定に代理権について定めておく必要もなくなりました。
続けて注意すべきポイントを次項で紹介します。
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手続きは、事業主が「個人番号関係事務実施者」として提出し、事業主が本人確認を行います。注意点は次の通りです。
会社は本人の番号であることを確認したうえで届出書にマイナンバーを記載します。「通知カード」等を添付する必要はありません。
【注意1】
届出書の提出後、ハローワークから戻される「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」等の書類にはマイナンバーの記載はありません。
【注意2】
「雇用保険被保険者離職証明書」にはマイナンバーの記載の必要はありません。
【注意3】
2回目以降の「高年齢雇用継続給付支給申請書」、「育児休業給付金申請書」にはマイナンバーの記載の必要はありません。
空白のまま提出します。
マイナンバー記載欄を空白の状態のまま届け出をすることとなります。従業員が既に退職していて個人番号を取得することが困難である場合についても同様です。マイナンバーの記載がないという理由で、ハローワークが雇用保険手続きの届け出を受理しないということはありません(注)。従業員には、マイナンバーの記載が法令で定められた事業主の努力義務であることを説明し、提供を求めてください。
厚生労働省Webサイト「平成28年2月8日版 雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」(「現時点での案で変更がありうる。」と明記されています。ご注意ください)
旧様式でも使用できます。
ただし、 旧様式を使用する場合は、「個人番号登録・変更届出書」によって個人番号を届け出なければなりません。 また、資格取得届等の提出期限までに従業員から個人番号を取得できなかった場合についても、新様式か旧様式かに関係なく、個人番号が記載されていない資格取得届等を提出し、別途「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出ることになります。
訂正の届け出ができます。
「個人番号登録・変更届出書」で、訂正の届け出をします。
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