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2018年 7月10日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ
雇用保険関係の届書にマイナンバーを記載する手続きが、2018年5月から徹底されることが通知されました。今回はその変更点をまとめ、あわせて社会保険関係の各種届出についても注意点をご紹介します。
目次
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2018年5月から雇用保険関係の届出にマイナンバーが記載されていない場合は、返戻(へんれい)することがあるという通知がなされました。
これまでも雇用保険関係の届出に当たって、マイナンバー記載は求められていたのですが、実際は記載がなくても問題なく手続きが行われていました。しかし、今後は、記載がなければ再提出のためにハローワークから「返戻する」ことになったのです。
雇用保険手続きの際にマイナンバーが必要な届出等
雇用保険手続きの届出に当たってマイナンバーを記載することは法令で定められた義務なので、事業主は従業員にマイナンバーの提供を求めることになります。しかし、従業員がこれを拒否したときは、マイナンバーを記載しないまま届け出るしかありません。こういった場合、ハローワークは一定の確認等をしたうえで受理することとしています。たとえマイナンバーの記載がないとしても、そのことのみをもって、ハローワークが雇用保険手続きの届出を受理しないということはないということです。
マイナンバーの提供を従業員に拒否された場合には、ハローワークの窓口でその旨を申し出ることになります。ハローワークはマイナンバー記載がないことが「本人事由」によるものであることを確認したうえで届出を受理することとしています。なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため社会保険労務士欄の直下のスペース)に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載をすることとしています。
注意! 届出期限は厳守すること
マイナンバーが記載できない場合であっても、法令上定められた以下の届出期限内に届出をしなければなりません。
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など社会保険関係の届出については、既に2018年3月から基礎年金番号に替えてマイナンバーの記載が求められるようになっています。マイナンバー関係の基本情報についてはバックナンバーをご覧ください。
参照:バックナンバー「マイナンバー社会保険編」の巻
社会保険の各種届出については、これまでどおり基礎年金番号でも届出が可能となっています。現在の主なルールは次のとおりです。
利用目的の明示
利用目的(年金関係事務において利用すること)を本人に通知または公表すること。
本人確認措置
マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認――身元(実存)確認(注1)が必要です。
マイナンバー記入が必要な届書等一覧(PDF 259KB)
マイナンバーを記載することで事業主にとっては事務が簡素化できるメリットがあります。
被保険者住所の記載が省略できる
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届にマイナンバーを記入した場合、住基ネットから日本年金機構が住民票上の住所を取得できるので、被保険者住所の記載を省略できます。
住所変更届・氏名変更届が省略できる
被保険者の住所変更届および被保険者・受給権者の氏名変更届は、マイナンバーと基礎年金番号がひも付いている従業員の場合、2018年3月5日から日本年金機構への届出を省略できます。
また、これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、第3号被保険者もマイナンバーと基礎年金番号がひも付いている従業員の場合、届出が省略できます(注2)。
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