2023年 7月18日公開

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労働条件明示のルールが変わります

著者:岩野 麻子(いわの あさこ)

2024年4月から、労働契約の締結、更新のタイミングの労働条件明示事項が新たに追加されます(労働基準法施行規則5条の改正)。これにより、労働条件通知書や雇用契約書に記載すべき内容が一部変更となります。

1. 労働条件明示のルール・改正の概要

今回の改正で変更となるのは、以下の4点です。

明示事項対象者
1. 就業場所・業務の変更の範囲の明示全ての労働者が対象
2. 更新上限の有無と内容有期契約労働者が対象
3. 無期転換申込機会の明示
4. 無期転換後の労働条件の明示

今回は、(3)(4)に関わる無期転換ルールの概要について前半でご説明し、後半で労働条件明示ルールの変更点、注意点についてご説明します。

無期転換ルールとは

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合に、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申し込みをした場合、使用者は断ることができず、無期労働契約が成立します。

無期労働契約の主な特徴

無期労働契約とは、期間の定めのない契約のことを指します。従って、無期労働契約=正社員ではありません。そのため、労働者から無期転換の申し込みがあっても、直ちに正社員と同じ待遇にしなければならないわけではありません。

無期労働契約の内容は、個別の労働契約や会社ごとの就業規則にもよるため一概には言えませんが、正社員と比較し一般的には下記のような違いがあります。

 無期労働契約
無期契約社員正社員
期間の定めのない契約である
原則としてフルタイム×
解雇が厳しく制限されている
転勤や異動がある(契約内容による)×
退職金の支給がある(契約内容による)×

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2. 労働条件明示のルール・四つの改正ポイント

1. 就業場所・業務の変更の範囲の明示

全ての労働契約の締結と、有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。ここでいう「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

2. 更新上限の有無と内容

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間、または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

3. 無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。具体的には、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

4. 無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。なお、無期転換後の労働条件について、他の通常の労働者(正社員など)とのバランス(例えば、業務の内容、責任の程度、異動の有無など)を考慮して決定した事項があれば、有期契約労働者に説明する努力義務があります。

参考

厚生労働省「労働条件通知書(イメージ)」

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3. 今回の改正を、モチベーションアップの第一歩に

今回の改正は労働条件通知書の明示事項の改正ではありますが、今後、採用活動などを行う際は、雇い入れ時に将来の就業場所、業務内容の「変更の範囲」まで明示する必要があるため、募集する人材の将来のことまで計画を立ててから採用する必要があります。これは企業側にとっては、ある種負担と感じる面もありますが、応募する立場の人材にとっては、大きな安心感や、「期待どおりである」というモチベーションにつながります。

また、これまであまり活用されてこなかった無期転換申込についても、有期契約労働者として働く方々が、自身の選択肢を正しく知り、正しく判断ができる第一歩となれば良いと思います。

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