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2018年 2月22日公開
【連載終了】読んで役立つ記事・コラム
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
執筆:マネジメントリーダーWEB編集部
いざというときに慌てない、慶弔見舞金規定の作成について。会社の内外を問わず慶事・弔事というのは、ビジネスの現場でもさまざまな形で起こり得ます。そんなとき、不適切な対応をしないように、慶弔業務と慶弔マナーについて振り返ります。
目次
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一般的に、冠婚葬祭(結婚、出産、病気、葬儀など)は企業経営と直結してはいないように思われます。しかし、企業がさまざまな取引先とのビジネスを通して経営活動を維持していると考えると、冠婚葬祭は人と人、企業と企業の関係を円滑にする重要な役割を担う、日本独自のビジネス慣習であるといえます。
そして、この慣習を業務として企業内で守っているのが、総務部門です。社内・社外に関わらず、企業として慶弔業務のルールや基準を明確にしておく必要があります。
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慶弔業務は社員に対する社内と、取引先などの社外でそれぞれ管理します。
社内の場合は、慶弔見舞金の種類や対象者、金額などの基準をまとめた「慶弔見舞金規定」を定めておきます。
慶弔見舞金の種類については、例えば、未成年の社員がいる場合は、成人式を迎えたときのお祝いも考えられます。また、対象者も正社員以外に契約社員やアルバイトなども対象とするのか、家族は対象となるのかなどを規定の中に盛り込み、慶弔見舞金の支給額についてもきちんと定めておきます。
一般には以下のような内容について記載します。
慶弔見舞金規定を作成していないという企業もあるかもしれませんが、規定のない企業でも結婚や葬儀などの際には慶弔見舞金を支給しているケースがほとんどではないでしょうか。ただ、明文化された規定がないと、慶事・弔事に直面した際に、過去の事例の帳簿を探したりして業務の手間が増えてしまったり、その時々によって支給金額が変わってしまったりするために、せっかく慶弔見舞金を支給したのに、社員が不満に思ってしまうといったことにもなりかねません。
社員数が少ない企業では、慶弔の頻度も多くはないかもしれませんが、事務作業の簡素化、社員のモチベーション低下を防ぐためにも、慶弔見舞金規定は必要といえます。
また、慶弔見舞金支給規定に従って支給された慶弔見舞金は福利厚生費となり、損金で処理できます(ただし、世間相場と著しくかけ離れた高額な金額の場合は、給与と見なされて課税されることもありますので、注意が必要です)。福利厚生費として扱うためには、支払い根拠や金額に対する合理性が要件となります。その意味でも必要な事柄をあらかじめ慶弔見舞金規定として定めておく必要があります。
なお、以下のように無条件で性別のみにより支給の区別をつけることは、男女雇用機会均等法違反となります。
社外に関しても、社外向けの慶弔見舞金についての基準を定めておきます。取引先企業は付き合いの年数や取引額など、その重要度によっても金額が変わってくるため、社内ヒアリングなどを行い、取引企業のランク付けをしておくと金額を決める際の参考になります。ランク付けは「とても重要、重要、比較的重要」など、大まかな分類でかまいません。
しかし、経営者の個人的な付き合いなどの場合は、判断がつきにくいのも事実です。前例を参考にする、または経営者が判断するなど、さまざまなケースに対応できるよう記録しておくことが重要です。
慶弔の記録は慶事と弔事に分け、慶事の場合は、社名、氏名(役職)、重要度ランク、担当部署、慶事の内容、支給額(品物の場合は金額)、祝電、祝い花などを記録。弔事の場合は、社名、故人名、役職・氏名、故人との続き柄、重要度ランク、担当部署、香典の金額、弔電、供花などを記録しておきます。これらの記録は、総務部門でしっかりと管理することが大切です。
「慶弔見舞金規定」の見本を、編集可能なデータでご用意しました。規定の作成・見直しにお役立てください。
慶弔見舞金規定(見本)(Word)
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