暗号資産
かつては「仮想通貨」と呼ばれていた電子データ資産のこと。ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどがあり、その数は数百種とも数千種ともいわれる。「仮想通貨」から「暗号資産」に変更された背景には、「通貨」と呼ぶのにふさわしくないという指摘がある。「仮想通貨がマネーロンダリング(資金洗浄)による犯罪の温床となり得る」といった懸念があり、2018年にアルゼンチンで開催されたG20サミットの共同声明で「仮想通貨(暗号通貨)は通貨としての特性を欠く」と言及され、通貨と明確に区別するために「暗号資産」と表現されるようになった。
2019年5月31日、日本政府は資金決済に関する法律(資金決済法)と、金融商品取引法(金商法)を改正した。それにより、次のことが決定された。この改正法は2019年6月7日に公布され、2020年に施行された。
(1)「仮想通貨」から「暗号資産」へ呼称を変更
(2)暗号資産交換業者が顧客から預かった金銭は、信託銀行などに信託を行うように義務付け
(3)暗号資産交換業者が預かった暗号資産は、原則としてコールドウォレットなどの信頼性の高い方法で管理することの義務付け
(4)暗号資産の売買、デリバティブ取引について、相場操縦行為などの不公正な取引の規制