デジタルファースト法
正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」といい、2019年5月24日に参議院本会議で可決・成立した。別名「デジタル手続法」と呼ばれる。行政手続きを全てデジタル化することを目指すための法律と考えればよい。
1.デジタルファースト:行政手続きをITで処理する
2.ワンスオンリー:行政手続きに必要な情報は一度の提供で済むようにする
3.コネクテッド・ワンストップ:複数の行政機関をまたがる手続きも一度の申請で完了させる
以上の3本の柱を掲げる一方、デジタル化推進のための基盤整備を目的として、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法も改正された。
国外転出者に関する手続きのオンライン化、情報システムを活用した行政事務の拡大への対応、オンライン本人確認手段の利便性の向上、マイナンバーカード取得の促進などを目的としており、デジタルファースト法により、個人・法人を問わず、全ての手続きはデジタル化に向けて大きくかじが切られた。生活やビジネスに与える影響は大きいが、新型コロナウイルスへの対応において、国、地方自治体、企業のデジタル化の遅れやデジタル人材の不足、不十分なシステム連携などにより、さまざまな課題が浮き彫りになったことで、今後の展開を危惧する声もある。個人情報の可視化や情報漏えいといったセキュリティ面に不安を抱く人も多く、デジタルディバイドの課題も残る。