適格請求書
適格請求書は「インボイス」とも呼ばれ、国税庁は「売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもの」と定義している。売り手側の事業者が買い手側の事業者に対し、取引において適用された消費税率や発生した消費税額を知らせるもので、次の6項目を記載しなければならない。
(1)適格請求書を発行する事業者の氏名または名称、および登録番号
(2)取引の年月日
(3)取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の金額(税抜きまたは税込み)、および適用税率
(5)消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに一回ずつ)
(6)書類交付を受ける事業者の氏名または名称
(1)の登録番号は、適格請求書発行事業者に発行されるため、適格請求書を交付するには事前に登録申請が必要となる。現在は売り手が発行した請求書があれば仕入税額控除を受けられるが、インボイス制度の開始後は適格請求書を用いて仕入税額控除の申請を行わないと、控除が受けられなくなる。