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2020年 3月10日公開
【連載終了】専門家がアドバイス なるほど!経理・給与
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
テキスト/梅原光彦 イラスト/今井ヨージ
民法改正シリーズの2回目です。2020年4月1日から改正民法が施行され、その中で「請負契約」に関する規定も大きく変わります。そこで今回は、請負契約についての主要な改正ポイントと今後の対応についてまとめました。
目次
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請負契約は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。請負契約は、売買・賃貸と並ぶ身近でメジャーな契約だといえます。
請負契約の具体例:システムやプログラムの開発、ホームページの制作、建物の建築や増改築、土木工事など
請負契約の根本は、注文者からの発注に基づき、請負人が仕事の完成を約束することです。従って、仕事が完成しないことには報酬は発生しないということが大原則となっています。
請負契約については、「出来上がった物に満足がいかない」「欠陥がある」などというトラブルも起こりがちです。また金額が高額になるケースも少なくありません。こうしたトラブルの予防、解決に向けて、今回の民法改正では「請負契約」に関する規定が大きく変更されました。
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民法改正で請負契約についての大きな変更点は次の三つです。
以下、順番に説明していきます。
改正民法では、従来の瑕疵担保責任は廃止され、目的物(成果物)が契約内容に適合していないことに対する責任(契約不適合責任)が新たに規定されました。瑕疵担保責任とは、例えば引き渡しを受けた建物などに欠陥があった場合、請負人がこれを補償しなければいけない責任のことをいいます。「瑕疵(かし)」とは「傷、欠点」を意味する言葉ですが、一般には分かりにくいことから「契約不適合」という言葉に置き換わりました。
改正民法では、請負人が行った仕事の内容が契約内容に適合しない場合を「契約不適合」=「請負人の債務不履行」と捉え、売買契約と同様に債務不履行の一般規定を適用することとなりました。詳しくは過去記事(「民法改正で売買契約が変わる!」の巻)をご覧ください。
「民法改正で売買契約が変わる!」の巻
契約の内容に適合しない場合、注文者には以下のような解決策があります。今回の改正では「d. 代金減額請求」という手段が新たに加わりました。
請負契約は、請負人が仕事の完成を注文者に対して約束し、その仕事の完成に対して報酬が支払われる性質の契約です。そのため、改正前の民法では、原則として仕事が完成して目的物を引き渡した段階で報酬が支払われることとなっていました。また請負契約が仕事の完成前に解除等により終了した場合に、既に完成した一部に対する報酬を請求できるかどうかについて、法文上は明らかとなっていませんでした。しかし、今回の改正により、請負人は、一部でも完成した目的物によって注文者が利益を受けた場合、その利益の割合に応じて報酬を請求できることが法文上明らかになりました。仕事を完成できなかったことについて請負人に帰責事由があった場合でも、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できるということです(ただし、仕事を完成できなかったことについて、注文者から請負人の債務不履行に基づく損害賠償請求がなされる可能性はあります)。
瑕疵担保責任を追及できる期間について、改正前の民法では、原則、「目的物を引き渡したときから1年以内」とし、建物その他の土地の工作物についてのみ、材質に応じて5年または10年に延長していました。これでは注文者が瑕疵の存在を知らない場合にも、引き渡しから1年を経過すると担保責任が追及できないことになり、注文者の不利益が大きすぎるといわれていました。そこで、改正民法では、注文者の負担を軽減するために、注文者が目的物の種類または品質が契約の内容に適合しないことを知ったときから1年以内にその旨を請負人に通知することで、その不適合を理由として、請負人の担保責任を追及できることとなりました。ただし、請負人が不適合を知っていた場合、または重過失により知らなかった場合についての期間制限はありません。
土地の工作物に関する特則も削除されました。従来は、目的物が土地工作物の場合、瑕疵があっても注文者からは契約解除(契約をなかったことにすること)はできないとされていました。しかし、改正により、注文者からも解除することが可能になりました。従来は、建物その他の土地の工作物には社会的価値があるため、これを解除によって取り壊すことは社会的な損失となるとともに、請負人に過酷な負担を課すものであると考えられていました。しかし、時代も変化して、契約の目的を達することができないほどの瑕疵がある建物・土地工作物には社会的価値を見出すことは難しく、そうした欠陥のある建築物等の存在を許すことはむしろ社会的に有害であると考えられるようになったのです。また、このような瑕疵のある建物等を建築した請負人に、その解体や建て替えを負担させたとしても必ずしも過酷とはいえないと考えられるようになりました。
以上、請負契約における改正前後の変更点を下の表にまとめました。
瑕疵
(欠陥やバグなど機能不足が中心)
契約との不適合
(契約内容、目的との不適合)
今回の改正を踏まえて、あらためて社内の契約文書をチェックしておきましょう。請負契約書のひな型を作成する際や、他社のひな型を流用する際には、次の観点から検討することをおすすめします。
建設業者など一般消費者向けの定型的な約款を用いる会社の場合には、「定型約款」に関する民法改正ルールもおさらいしておくとよいでしょう。
「改正民法と“新”約款(やっかん)ルール」の巻
請負人から提示された契約書に漫然とサインすることのないよう気を付けましょう。契約においては当事者の間で民法の規定とは異なる合意をすることも可能です。こうした「任意規定」について、民法と比較して自社に不利になっていないかを検討することです。ポイントは次の2点。
以上、リスクの洗い出しと評価を行い、不明点等があれば気後れせず請負人にどんどん確認しておきましょう。
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