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2023年 8月21日公開
【連載終了】読んで役立つ記事・コラム
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
著者:岩野 麻子(いわの あさこ)
裁量労働制は、業務遂行の手段や時間の配分などを労働者に委ねる労働時間制度で、正しく使えば対象となる労働者は自らの裁量で働き方が選べる一方で、会社側が適用範囲を拡大解釈する、対象となる労働者側に十分な説明を行っていない、といったことが一部で課題となっていました。
目次
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2024年4月1日より、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、対象労働者の同意を得る、労使協定を締結し直すなどの対応が必要となります。そのうえで、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に、労働基準監督署に協定届・決議届の届け出を行う必要があります。
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裁量労働制には、二つの種類があります。
専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制ともに、対象者となる労働者は要件に該当する方のみです。対象者の業務の性質や、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねているかなど、再度確認しておきましょう。
2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、以下の追加対応が必要です。
以下の措置から、それぞれ一つずつ実施することが望ましいとされています。なお、勤務状況と健康状態を踏まえ、必要と認められる労働者に対しては「労働時間の上限措置」を実施することが望ましい対応となります。
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に、上記の対応を済ませたうえで、労働基準監督署に協定届・決議届の届け出を行う必要があります。今回掲載した内容のほかにも、今回の改正においてさまざまな留意事項がありますので、詳細については、厚生労働省からの指針やリーフレットなどをご確認ください。
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