2018年 2月22日公開
2021年 6月28日更新

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「領収書」や「契約書」に必要な印紙税の知識

執筆:マネジメントリーダーWEB編集部

契約書や領収書に必要な印紙税をご存じですか?
企業活動をするうえで避けて通ることのできない印紙税。日々の活動に必要な「領収書」や「契約書」は、金額や内容によって定められた「印紙」を貼る必要があります。

1. 印紙税とは

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、以下の「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。売買契約書、請負契約書、売上代金の領収書などは、その契約書に記載されている金額によって貼り付ける印紙税額が異なります。

領収書の非課税金額は5万円未満

平成26年4月1日より、「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が拡大し、これまでの3万円未満が、受取金額5万円未満のものについて非課税となりました。いまだに3万円未満と認識している方も多いのでご注意ください。

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2. 「金銭又は有価証券の受取書」とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭または有価証券を受領した者がその受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。一般的には「領収書」と呼ばれています。消費税および地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合または税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収書」等に記載された受取金額に含めないこととされています。売買契約書、請負契約書、売上代金の領収書などは、その契約書に記載されている金額によって、貼り付ける印紙税額が異なります。

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3. 「印紙」が必要な書類とは

一般的に売買の証拠としての「契約書」は、記載されている金額に対して定められた金額の収入印紙を貼らなければなりません。「領収書」、「レシート」はもちろんですが、納品書に受領済と書かれているなど、金銭の受け渡しを確認するものであれば「金銭又は有価証券の受取書」と判断されます。

また契約書も同様に「契約書」と記されていなくても、内容が商取引の証書として機能していると判断されれば、印紙税課税の対象となります。書類が印紙税の対象となるかどうかの判断に迷う場合は、経理担当者や税理士に相談してください。

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4. 印紙税が課税されない書類

領収書でも実際に現金の授受が行われない場合は、印紙税の課税対象外となります。クレジットカードで5万円以上の買い物をしても領収書に印紙を貼る必要はありません。清算等で印紙が貼られていない領収書を会社に提出する場合は、「クレジットカードで購入」と明記してください。

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5. 印紙を貼るのを忘れた・消印を押さなかった場合

課税対象の書類(領収書を含む)に印紙を貼るのを忘れた場合は、定められた印紙税の3倍の「過怠税」を支払うことになります。後から気づいて自主的に申告した場合は、1.1倍に軽減されますので書類のチェックは忘れずに行いましょう。

印紙に押す「消印」をしなかった場合は、印紙の額面と同じ金額の「過怠税」が課せられます。
また鉛筆などの消すことが可能な筆記具でのサイン(署名)も消印とは認められません。

契約書類を取り交わす際には、「印紙の金額」「印紙の貼り付け」「消印」の3点があることを必ず確認してください。

印紙税の手引(国税庁のWebサイトが開きます)

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6. 印紙税額をできるだけ少なくするには

「SMILE V 会計」で印紙税をシミュレーション

「SMILE V 会計」は、基本機能で手形の管理が行うことができます。支払手形を振り出す際に必要な印紙税額を、指定された手形枚数ごとに計算し、最少となる組み合わせを確認できるので、印紙税額の削減に役立ちます。

  • *本記事中に記載の肩書きや数値、社名、固有名詞、掲載の図版内容等は公開時点のものです。

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