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2021年 9月22日公開
【連載終了】読んで役立つ記事・コラム
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
執筆:マネジメントリーダーWEB編集部
経験が豊富で能力の高い高齢者を企業の戦力として活用しましょう。少子高齢化社会となり、一般的な定年年齢といわれる65歳を過ぎても元気で活躍される方が増えています。助成金を活用した高齢者の人材活用を検討してみましょう。
目次
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高齢化社会の到来で若年層の労働人口が減少し、企業の人材不足や後継者不足で存続の危機に直面している企業も少なくありません。一方、世の中には定年の65歳を過ぎても元気で活躍される方が大勢いらっしゃいます。「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が年齢にかかわらず生涯現役で活躍できる社会を実現することを目的として運用されています。
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、高年齢の有期契約労働者の定年のない無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。助成内容に応じて以下の3コースで構成されています。
定年や継続雇用年齢を引き上げて高年齢者の雇用を促進する場合に助成されるコースです。65歳以上への定年の引き上げ、定年の規定廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施措置に応じた一定金額が助成されます。
高齢者が働きやすい環境を実現するために、賃金や健康管理などの高齢者雇用制度の整備を行った事業主に対して、整備に要した費用の一部が助成されます。
50歳以上で定年年齢未満のパートタイマーなどの有期契約労働者を期限のない無期雇用に転換した事業主に対して一定額を助成します。
そのほかにも、各コースに必要な要件がありますのでご注意ください。
都道府県にある独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の支部に所定の申請書を提出して、本部の審査を受けます。審査が通ると支給が決定され、助成金が支給されます。「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」の場合は、支給申請の前に計画を立案し、計画申請を行い内容の審査を受ける必要があります。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和3年4月1日)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebサイト<電子ブック>が開きます)
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和3年4月1日)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebサイト<電子ブック>が開きます)
高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和3年4月1日)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebサイト<電子ブック>が開きます)
65歳超継続雇用促進コースは、以下のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
上記以外にも詳細な支給要件がありますので、申請の際は申請の手引きをご参照ください。
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。対象となる措置は以下のとおりです。(実施期間:1年以内)
支給対象経費は、(1)雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、(2)雇用管理制度改善のために伴い必要となった機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費です。この支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額を支給します。なお、支給対象経費は、初回に限り50万円とみなします。2回目以降の申請は、(1)と(2)を合わせて50万円を上限とする経費の実費が支給対象経費となります。
なお、生産性要件による割り増しとは、事業所における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率の割り増しなどを行うことです。
労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます(令和3年4月1日)(厚生労働省のWebサイト<PDF>が開きます)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。対象労働者1人につき、下表の金額を支給します。なお、支給申請年度1適用事業所当たり10人までが支給対象となります。
高齢者雇用に関連する助成は、高年齢者雇用安定法と関連しています。2021年4月の改正は、70歳までの高年齢者について、安定した雇用の確保と就業機会を広げていくことの努力義務を求めるものとなりました。この70歳までの就業機会の確保は、将来的に「義務規定」に移行する可能性が高いと思われます。高齢者が安心して働ける環境を早めに整え、高齢者による生産性を高めていくことが高齢化時代でも企業が存続・発展する大きなポイントとなるのではないでしょうか。65歳超雇用推進助成金を有効活用して、近い将来に向けた備えを行いましょう。
65歳超雇用推進助成金制度のご案内(令和3年4月)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebサイト<電子ブック>が開きます)
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中小企業における「働き方改革」では、改革に着手しやすい施策から始めることが成功へのカギとなります。比較的取り組みやすい施策の一つが「シニアが活躍できる環境の整備」になります。シニアが持つ力を活用することで生産性を上げ、企業価値を高めることにつながります。そのためには、古い価値観からの脱却が求められます。
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