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2021年 9月22日公開
【連載終了】読んで役立つ記事・コラム
【アーカイブ記事】以下の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
執筆:マネジメントリーダーWEB編集部
両立支援等助成金でワークライフバランスの向上を図る。仕事と生活を両立するワークライフバランス向上への取り組みが進んでいます。育児や介護など従業員の生活を支援するために、助成金の活用を検討してみましょう。
目次
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仕事と生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組んでいる事業主のために設けられているのが「両立支援等助成金」です。これは育児や介護のための休暇を取得しやすくするための環境整備や、離職を防止するための取り組み、再就職の支援や不妊治療の支援、女性活躍加速化など目的別にコースが設定されています。2021年は、新型コロナウイルス感染症の影響による休暇取得を支援する特例も加わりました。
男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい環境づくりへの取り組みを支援する制度です。育児休業や育児目的で休暇を取得した男性従業員を雇用している事業主に対して助成金が支給されます。
育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要となります。
<個別支援加算>
生産性要件とは
助成金を申請する事業所において、「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合、助成金の割り増しなどが行われます。詳細は厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます(令和3年4月1日)(厚生労働省のWebサイト<PDF>が開きます)
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得する従業員が生じた場合や介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた場合に助成金が支給されます。介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成しなければなりませんが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成することも可能です。ただし、介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
<休業取得時>
<職場復帰時>休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合は申請不可)とともに、休業取得時の要件に加えて、以下の要件を満たすことが必要となります。
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した従業員が生じた中小企業事業主に支給される助成金です。
「(1)育休取得時」の助成金支給対象となった同一の従業員に対して、以下の全ての取り組みを行うことが必要です。
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業後は対象の従業員を原職などに復帰させた中小企業事業主に助成金が支給されます。
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある従業員のために、以下の制度導入などに取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に助成金が支給されます。
小学校などの臨時休校などにより子どもの世話をする従業員のために、有給休暇制度および両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金が支給されます。
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なりますのでご注意ください。
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う従業員の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を取得または利用させた中小企業事業主に支給される助成金です。
(1)環境整備、休暇の取得など
(2)長期休暇の加算
女性従業員が、出産・育児などを理由として退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境の整備を支援するための助成金です。職場での女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行ったうえで、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、課題解決にふさわしい数値目標および取り組み目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表・届け出を行い、取り組み目標を実施し、数値目標を達成した場合に支給されます。支給対象は中小企業の事業主です。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を支援する助成金です。
支給要件は、医師や助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて社内に周知し、当該休暇を合計 20日以上労働者に取得させた事業主に対して支給されます。対象期間は2022年1月31日までです。
多様な働き方が広がると同時に、適正かつ適切なワークライフバランスの実現が重要な企業課題となってきます。また、少子高齢化とともに、男性の育児や女性が活躍できる労働環境の実現が企業の存続発展に欠かせない要素となります。家庭生活の充実は、仕事への集中力を高め生産性向上に寄与します。
両立支援等助成金制度の要件等は、働き方改革の推進に沿って随時更新される可能性があります。申請に当たっては厚生労働省のWebサイトなどで最新の情報をご確認ください。
2021年度の両立支援等助成金の概要(厚生労働省のWebサイト<PDF>が開きます)
両立支援等助成金のご案内(リーフレット)(厚生労働省のWebサイト<PDF>が開きます)
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従業員のワークライフバランス、育児・介護との両立、少子高齢化による労働人口の減少、女性活躍推進といった社会情勢から内閣で推進される「働き方改革」は日本企業の課題です。テレワークはそれら課題解決の一つのカギとなりますが、多くの企業は導入・検討に際して悩んでいます。導入時のポイントを確認しつつ、トライアル可能なものや少数からスタートできるソリューションをご紹介します。
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