2023年 4月26日公開

【連載終了】読んで役立つ記事・コラム

2023年版 使える助成金(前編)

執筆:マネジメントリーダーWEB編集部

少子高齢化に伴う労働者不足の影響が表れています。雇用環境を改善して魅力ある職場づくりが急務となっている昨今、助成金を活用して人材の確保と定着を目指しましょう。

1. トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは

「トライアル雇用」とは、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけづくりを図るために厚生労働省が実施している事業です。職業経験、技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に助成金が支給されます。

2021年2月から、コロナ禍の特例として、未経験職種へのチャレンジを希望する離職者の方もトライアル雇用の対象となります。

・助成金

一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース(注1)

支給対象者1人につき、月額4万円(最大)(注2)×3カ月間(最長)(合計12万円)

  • (注1)求職者が常用雇用(1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合。
  • (注2)一般トライアルコースで対象労働者が母子家庭の母など、もしくは父子家庭の父の場合または新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースで事業主が雇用調整助成金を受給していないなどの場合は、いずれも1人あたり月額最大5万円となります。
新型コロナウイルス感染症対応短期トライアルコース(注3)

支給対象者1人につき、月額2.5万円(最大)(注4)×3カ月間(最長)(合計12万円)

  • (注3)求職者が常用雇用(短時間労働:週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用)を希望する場合。
  • (注4)事業主が雇用調整助成金を受給していないなどの場合は、1人あたり月額最大3.12万円となります。

続きはPDF版(ダウンロード)をご覧ください。

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2. 65歳超雇用推進助成金

「65歳超雇用推進助成金」とは

意欲と能力のある高年齢者が年齢にかかわりなく働ける「生涯現役社会」の環境作りの整備を進める場合に支給される助成金です。65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、有期契約労働の無期転換などを行う場合に支給されます。この助成は雇用内容によって三つのコースがあります。

・65歳超継続雇用促進コース

2022年4月1日以降に、「A. 65歳以上への定年引き上げ」「B. 定年の定めの廃止」「C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」「D. 他社による継続雇用制度の導入」のいずれかを採用した事業主に対して助成を行うコースです。

助成金額

出典元:厚生労働省「令和5年度65歳超雇用推進助成金のご案内」p.1を基に作成。
https://www.mhlw.go.jp/content/001075313.pdf

  • * A~Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給します。

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3. 人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金

「人材開発支援助成金」は、社員を段階的に育成する能力開発を効果的に促進する目的で運用されている制度です。社員の業務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための教育訓練などを計画して実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の給与の一部を助成しています。人材開発助成金には、特定、一般、人への投資促進など、さまざまなコースが用意されています。

人材開発支援助成金は、2022年の制度の見直しで一般教育訓練などの経費負担に関する申立書の提出が省略されるなど、提出書類が簡略化されました。さらにeラーニング(PC、ネットワークを利用)や通信制(郵送を利用)による訓練も人材開発支援助成金の助成対象となりました。また、「事業展開等リスキリング支援コース」も創設されています。

訓練対象の従業員を一堂に集めて行う集合研修が困難な場合や新たな人材開発を行う場合は、人材開発支援助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。「人材開発支援助成金」のうち、多くの企業が対象となるコースとその対象や要件をピックアップしました。

2023年3月から、従来の特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの3コースを統合し「人材育成支援コース」が創設されました。

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4. 助成金の活用を検討してみませんか?

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  • * 本記事中に記載の肩書や数値、社名、固有名詞、掲載の図版内容などは公開時点のものです。

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