2018年 3月 7日公開

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決算期の変更で必要な手続きとは

執筆:マネジメントリーダーWEB編集部

決算期の変更手続きと変更のメリット・デメリットについて。
決算期は年に一度収益を報告するために企業が定める区切りですが、変更することも可能です。決算期変更の手続きと注意点についてご紹介します。

1. 決算期変更に伴う実務とは?

予定外の収益が一時的に発生した際に、節税メリットを享受するために決算期を変更する場合があります。また、IFRS(国際財務報告基準)に適合させるために、本社と連結子会社など、企業の間で決算期を変更する動きも見受けられます。決算期の変更にはメリットとデメリットがありますので、それらを踏まえたうえで総合的に判断し、手続きを開始することになります。

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2. 決算期変更の手続き

企業の決算期を変更するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

現在では、定款において事業年度を定めるケースが一般的です。定款に定めた決算期を変更するには、株主総会を開催して定款を変更すれば、決算期は簡単に変更できます。事業年度は登記事項ではありませんので、登記の必要はありませんが、税務署等には届け出が必要となります。具体的には、次の手順になります。

事業年度変更の手順

1.株主総会(臨時または定時)の決議

事業年度は定款に定めがありますが、定款を変更するには株主総会の特別決議による定款変更という手続きにより「事業年度の変更」をします(会社法466条、同309条2項11号)。

発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席して株主総会を開催し、その議決権の3分の2以上の賛成により成立するわけです。なお、特例有限会社の場合には、議決権の4分の3以上の賛成が必要です(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律14条)。総会の決議により、事業年度変更の手続きは完了します。

総会の決議後、その内容を記載した株主総会議事録(以下、参考書式に見本を掲載)を作成します。小規模な同族会社の場合、実務上、株主総会は開かれず書類だけ作成するというケースもあるかと思いますが、その場合は株主総会議事録のみを作成します。

2.届け出

事業年度は登記事項ではありませんので、法務局への届け出等の手続きは不要ですが、所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村の役所へ「異動届出書」(以下、国税庁の書式リンク先を掲載)の提出が必要です。その際には、変更を決議した「株主総会議事録」のコピーも添付します。

公的な届け出の手続きはこれで完了ですが、主要取引先や銀行などの金融機関にも、その旨の連絡をする必要があります。
なお、許認可事業などを行っている場合には、管轄する省庁等への届け出が必要となる場合もあります。

参照:国税庁「異動届出書」

参考書式

株主総会議事録の見本を、編集可能なデータでご用意しました。ぜひ参考にしてみてください。

【事業年度変更】株主総会議事録見本(Word)

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3. 決算期変更の留意点

決算期を変更すると、事業年度が1年を超えることになるケースも生じます。

  1. 会社の事業年度は原則として1年を超えることはできませんが、会社法上「決算期を変更した場合の最初の事業年度は、1年6カ月を超えることができない」と定められています(会社計算規則59条2項)。従って、決算期を変更した場合の最初の事業年度については、事業年度が1年超となることが許容されることになります。
  2. ただし、税務上はこのような変更を行った場合であっても、1年を超えて税務申告期間とすることはできず、期首から1年後までの期間で納税する必要があります。最初の1年を一事業年度として申告をする必要がありますので、注意が必要です(法人税法13条1項但し書き)。
  • * 例えば、12月決算の会社が、平成29年9月の株主総会において、3月決算に変更した場合、会社法上の事業年度は平成29年1月1日から平成30年3月31日となりますが、税務上は平成29年1月1日から平成29年12月31日と平成30年1月1日から平成30年3月31日の2回の申告に分ける必要があります。

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4. 「決算」に関連したコンサルティングサービスをご紹介

決算早期化コンサルティング

経営の意思決定を迅速化し、スピード経営を実現するためには、決算の早期化が必須になります。

決算早期化コンサルティングは、内部統制の強化と決算の早期化の両立を支援します。これにより、投資家や株主への対応だけではなく、経営意思決定のスピードを迅速化できます。

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